1 処分を受けた税理士
氏 名: 足木 幸夫
登録番号: 第77040号
2 処分の内容
令和6年6月11日から11月の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
(1) 非税理士に対する名義貸し
被処分者は、税理士でないA及びBが、各人の判断に基づいて作成した複数社の法人税、消費税及び地方消費税並びに複数者の所得税、消費税及び地方消費税の確定申告書等に署名する「名義貸し」行為を行った。
(2) 帳簿作成義務違反
被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。