たばこ税及びたばこ特別税の税率改正に伴う手持品課税が行われた紙巻たばこ三級品が、廃棄等のため、製造たばこの製造場に戻入れ又は移入された場合の控除又は還付を受けるための手続です。
令和元年10月1日のたばこ税及びたばこ特別税の税率改正に伴う手持品課税が行われた紙巻たばこ三級品が廃棄等のため製造たばこの製造場に戻入れ又は移入された場合の控除又は還付を受けようとする製造たばこ製造者
令和元年10月1日のたばこ税及びたばこ特別税の税率改正に伴う手持品課税が行われた紙巻たばこ三級品が廃棄等のため製造たばこの製造場に戻入れ又は移入された場合の控除又は還付を受けようとするとき。
申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※2 書面による場合は、申請書を2部作成の上、送付又は持参により提出してください。
紙巻たばこ三級品の戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第52条第6項、第13項《たばこ税に係る手持品課税》、第105条第3項、第10項《たばこ特別税に係る手持品課税》、たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成27年政令第156号)第1条第3項、第4項、第9項
たばこ税法第16条