個人の登録国外事業者が死亡した場合の手続です。
所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第40条第1項
死亡した登録国外事業者の相続人
事由が生じた場合、速やかに
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
届出には手数料は不要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
国税庁消費税室にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。