登録国外事業者が、その登録の取消しを求める場合の手続です。
所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第39条第11項
所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第39条第1項に規定する登録の取消しを求める登録国外事業者
登録の取消しを求めるとき
なお、登録の効力を失う日は、この届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日となります。
ただし、その提出が、当該課税期間の末日から起算して30日前の日から当該課税期間の末日までの間にされた場合は、登録の効力を失う日は、翌々課税期間の初日となります。
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
届出には手数料は不要です。
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納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
国税庁消費税室にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。