国外事業者が登録国外事業者としての登録を受けようとする場合の手続きです。
登録国外事業者制度について、詳しくは「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国外事業者の皆さまへ)(平成27年5月)(平成28年12月改訂)」をご覧ください。
所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第39条第2項
消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第27号)附則第3条
登録国外事業者として登録を受けようとする国外事業者
登録国外事業者として登録を受けようとするとき
登録には、一定の審査期間を要しますので、余裕を持って申請書を提出してください。
申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
申請には手数料は不要です。
詳しくは、申請書(次葉)及び記載要領等をご覧ください。
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納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
国税庁消費税室にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。