[概要]

国外事業者が登録国外事業者としての登録を受けようとする場合の手続きです。
登録国外事業者制度について、詳しくは「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国外事業者の皆さまへ)(平成27年5月)(平成28年12月改訂)」をご覧ください。

[手続根拠]

所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第39条第2項
消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第27号)附則第3条

[手続対象者]

登録国外事業者として登録を受けようとする国外事業者

[提出時期]

登録国外事業者として登録を受けようとするとき
登録には、一定の審査期間を要しますので、余裕を持って申請書を提出してください。

[提出方法]

申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

申請には手数料は不要です。

[添付書類・部数]
  1. 1 氏名又は名称、国外の住所等、事業内容が確認できる資料 1部
  2. 2 国内において行う電気通信利用役務の提供の内容が分かる資料 1部
  3. 3 国内において行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供を除く。)に係る事務所等を国内に有する場合にあっては、その事務所等の登記事項証明書又はこれに類する書類 1部
  4. 4 3に該当しない場合は、税務代理権限証書 1部
  5. 5 その他参考となる資料

詳しくは、申請書(次葉)及び記載要領等をご覧ください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税庁消費税室にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。

[備考]