事前承認港湾施設内に輸出物品販売場(臨時販売場)を設置する場合の手続です。
本制度は、平成31年度税制改正により、令和元年6月30日をもって廃止されます。
消費税法第8条第8項、消費税法施行規則第10条の6第1項、消費税法施行規則第10条の6第2項
事前承認港湾施設内に輸出物品販売場(臨時販売場)を設置しようとする者
設置しようとする日の前日まで
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
届け出には手数料は不要です。
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事前承認港湾施設内に輸出物品販売場(臨時販売場)を設置しようとする事業者の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。