事前承認港湾施設の承認を受けようとする場合の手続です。
本制度は、平成31年度税制改正により、令和元年6月30日をもって廃止されます。
消費税法第8条第9項、消費税法施行令第18条の4第1項、消費税法施行規則第10条の5第1項、消費税法施行規則第10条の5第2項
事前承認港湾施設の承認を受けようとする者
事前承認港湾施設の承認を受けようとするとき
承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
承認申請には手数料は不要です。
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事前承認港湾施設の承認を受けようとする事業者の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。