分割法人等又は分割承継法人等の基準事業年度又は基準連結事業年度等の売上金額及び試験研究費の額の計算について、租税特別措置法施行令第27条の4第21項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の租税特別措置法施行令第27条の4第17項若しくは第39条の39第16項の規定により分割法人等の各事業年度又は各連結事業年度の売上金額及び試験研究費の額を、移転売上金額及び移転試験研究費の額と、その移転事業以外の事業に係る売上金額及び試験研究費の額とに区分し税務署長に届け出る場合の手続です。
売上金額及び試験研究費の額の計算について、各事業年度又は各連結事業年度の売上金額及び試験研究費の額を、移転売上金額及び移転試験研究費の額と、その移転事業以外の事業に係る売上金額及び試験研究費の額とに区分しようとする法人等
分割等の日以後2月以内(令和3年4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度開始の日前に行われた分割等にあっては、その開始の日以後6月以内)
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書及び添付資料を1部(調査課所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
分割計画書、分割契約書その他これらに類する書類の写し
※ 調査課所管法人が書面提出される場合 2部
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
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○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法施行規則第20条第15項、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の23第15項