法人が分割法人等又は分割承継法人等である場合における比較試験研究費の額の計算について、分割法人等が各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額を移転事業に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しようとする場合の手続です。
租税特別措置法施行規則第20条第8項、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の23第8項
比較試験研究費の額の計算について、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額を移転事業に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しようとする法人等
分割等の日以後2月以内(令和3年4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度開始の日前に行われた分割等にあっては、その開始の日以後6月以内)
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。