復興特別法人税の申告をする場合の手続きです。
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第42条に規定する納税義務者
持参又は送付
【ご注意】
(1) 令和3年4月1日以後に復興特別法人税に関する申告をする場合には、「代表者自署押印」欄については「代表者」と、「経理責任者自署押印」欄については「国内において行う事業等の責任者」(内国法人は記載不要)と、「税理士署名押印」欄については「税理士署名」として記載してください。
(2) 平成28年3月までに提供した復興特別法人税申告書別表については、令和元年5月1日以後においても提出年月日欄に「平成」が印字されたものを引き続き使用することができますが、記載に当たっては、次の点にご留意ください。
不要です。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
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