概要

復興特別法人税の申告をする場合の手続きです。

[手続根拠]
[手続対象者]

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第42条に規定する納税義務者

[提出時期]
[提出方法]

持参又は送付

【ご注意】

(1) 令和3年4月1日以後に復興特別法人税に関する申告をする場合には、「代表者自署押印」欄については「代表者」と、「経理責任者自署押印」欄については「国内において行う事業等の責任者」(内国法人は記載不要)と、「税理士署名押印」欄については「税理士署名」として記載してください。

(2) 平成28年3月までに提供した復興特別法人税申告書別表については、令和元年5月1日以後においても提出年月日欄に「平成」が印字されたものを引き続き使用することができますが、記載に当たっては、次の点にご留意ください。

  • ○ 提出年月日欄に印字されている「平成」について、二重線による抹消や「令和」の追加記載などにより補正をしていただく必要はありません。
  • ○ 「令和元年」を「平成31年」と記載してご提出いただいても、有効なものとして取り扱うこととしております。
[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
  1. 平成27年4月から平成28年3月の間に提供した復興特別法人税各種別表関係(平成27年4月1日以後終了課税事業年度分)
  2. 平成26年4月から平成27年3月の間に提供した復興特別法人税各種別表関係(平成26年4月1日以後終了課税事業年度分)
  3. 平成25年4月から平成26年3月の間に提供した復興特別法人税各種別表関係(平成25年4月1日以後終了課税事業年度分)
  4. 平成24年4月から平成25年3月の間に提供した復興特別法人税各種別表関係(平成24年4月1日以後開始課税事業年度分)
【提出先】

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。