法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第137号)(以下「令和4年改正令」といいます。)附則第6条第3項に規定する経過適格合併に関する経過措置の適用を受ける場合の手続です。
令和4年改正令附則第6条第3項
令和4年改正令附則第6条第3項の規定の適用を受けようとする経過連結親法人(連結納税制度からグループ通算制度に移行した連結親法人であった法人をいいます。以下同じです。)
経過連結親法人の令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度終了の日
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。