[令和2年4月1日現在法令等]
平成25年度税制改正により、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が、また、平成27年度税制改正により、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」がそれぞれ新設されました。
これらの制度は、直系尊属である父母や祖父母などから子や孫などに対して、教育又は結婚・子育てに使途を限定した資金を一括贈与することにつき、贈与税が非課税となる制度です。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法70条の2の2) | 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法70条の2の3) | |
---|---|---|
適用期間 | 平成25年4月1日から令和3年3月31日までの贈与 | 平成27年4月1日から令和3年3月31日までの贈与 |
非課税限度額 | 受贈者1人につき1,500万円 (うち、学校等以外に支払う金銭は500万円) |
受贈者1人につき1,000万円 (うち、結婚に際して支払う金銭は300万円) |
金融機関等で行う手続き |
|
|
贈与者の要件 | 受贈者の直系尊属であること | 同左 |
受贈者の要件 |
|
|
資金管理契約中の金融機関等の管理等 |
|
|
資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い | 贈与者が死亡した場合(その死亡の日において次の①から③のいずれかに該当する場合を除く。)で、受贈者が贈与者からその死亡前3年以内に教育資金の贈与を受けた場合においては、死亡した贈与者に係る管理残額は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与者の死亡に係る相続税の課税対象となる。
|
死亡した贈与者に係る管理残額は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与者の死亡に係る相続税の課税対象となる。
|
資金管理契約終了事由 |
|
|
資金管理契約終了時の残額の取扱い | 非課税拠出額から教育資金支出額(贈与者の死亡により相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額を含みます。また学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度とします。)を控除した残額が贈与税の課税対象となる。 | 非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(贈与者の死亡により相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額を含みます。また結婚に際して支払われる金銭については300万円を限度とします。)を控除した残額が贈与税の課税対象となる。 |
(注) | 1 | 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」について、費用の内容やその取扱いなど教育資金及び学校等の範囲についてご不明な点がある場合には、文部科学省ホームページに掲載されている教育資金及び学校等の範囲に関するQ&Aなどをご覧ください。 |
2 |
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」について、結婚・子育て資金の範囲などの詳細に関しては、内閣府子ども・子育て本部へお尋ねください。 なお、内閣府ホームページには結婚・子育て資金の範囲に関する情報が掲載されています。 |
(措法70の2の2、70の2の3、措令40の4の3、40の4の4、措規23の5の3、23の5の4、平成31年改正附則79)
参考 : 国税庁ホームページ
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて
「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて