[令和4年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

株式等を譲渡した場合の譲渡所得等は、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」の対象となりますが、株式形態等によるゴルフ会員権の譲渡による所得については、事業所得や給与所得などの所得の金額と合わせて税金の計算をする「総合課税」の対象となります。

なお、平成27年12月31日までに、次の有価証券を売却した場合の譲渡所得についても、「総合課税」の対象となります。

1 国外で発行される割引公社債(いわゆるゼロクーポン債)を国内で譲渡したことによる所得

2 割引の方法により発行される公社債に類する利付公社債を国内で譲渡したことによる所得

3 国内で発行される割引公社債で、独立行政法人住宅金融支援機構、旧住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人都市再生機構、旧都市基盤整備公団、旧住宅・都市整備公団、ならびに外国政府、外国の地方公共団体および国際機関により発行されるものの譲渡による所得

4 国内で発行される一定の短期割引公社債の譲渡による所得

5 利子が支払われない公社債(割引公社債を除きます。)の譲渡による所得

(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。

根拠法令等

措法37の10、措令25の8、平成28改正前措法37の10、37の16、41の12、平成28改正前措令25の8、25の15、26の17、復興財確法9、13

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》

ゴルフ会員権の譲渡

株式等に係る譲渡所得等の課税の特例

関連コード

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