[令和4年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
事業用資産の買換えの特例は、売る資産と買い換える資産の組合せを特定のケースに限定しています。
この代表的な組合せの1つに、 既成市街地等の区域内にある土地などを売って既成市街地等の区域外にある土地などに買い換えるケースがあります。(注)
(注) 都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画を作成した市町村の都市機能誘導区域以外の地域内にある誘導施設に係る土地等、建物および構築物は買換資産から除かれます。
例えば、次のような場合が、該当します。
・製造業を営む個人が既成市街地等の区域内にあるA区の営業所と敷地を売って、既成市街地等の区域外にあるB市に同じく営業所と敷地を買い換える場合。
この特例の適用を受けるには、次の3つのことに注意してください。
(1) 既成市街地等の区域の確認が必要です。この既成市街地等の範囲は、コード3429「既成市街地等の範囲」で説明しています。
(2) 買い換える土地の面積が、原則として、売る土地の面積の5倍までに制限されていることです。5倍を超える部分は買換えの特例の対象になりません。
(3) 売る資産は事業所(工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(工場、作業場その他これらに類する施設が相当程度集積している区域内にあるものおよび福利厚生施設を除きます。)をいいます。)として使用されている建物またはその敷地の用に供されている土地等のうち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであることです。
措法37、措令25
◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》
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