[令和5年4月1日現在法令等]

従業員から交付を受ける受取書

Q1

当社では、社内規定を設け従業員貸付を行っておりますが、貸付金を従業員に渡した際、その従業員から受取書の交付を受けています。この受取書は印紙税の課税の対象になりますか。

A1

会社と従業員の関係は、消費貸借契約に基づく私法上の関係となり、同一法人内で作成する事務の整理上の文書とは認められないことから、不課税文書とはなりません。
しかしながら、従業員は給与所得者であり、印紙税法上の「営業者」には当たりませんので、従業員の作成する受取書は、営業に関しないものとして非課税になります。

(注) 受取書は非課税となりますが、会社と従業員の間で作成する消費貸借契約書、借用証書等は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当することになります。
(印法別表一の一、十七、印基通59)

給与所得者が家屋を賃貸した場合に作成する受取書

Q2

私は給与所得者で、家屋の賃貸借契約をある者と締結し、不動産所得を得ておりますが、その不動産所得が給与所得より少ない場合であっても印紙税法上の営業に当たり、作成する受取書は課税の対象になるのでしょうか。

A2

給与所得者が家屋の賃貸を目的として、その家屋を賃貸することは、その収入等の規模にかかわらず、「営業」に該当するものであり、その者は給与所得者であるとともに一方において営業者(賃貸業者)に該当します。したがって、家賃、権利金、敷金等を受領した際に作成する受取書は、営業に関する受取書に該当することになります。

(注) 家賃については、資産を使用させる対価として売上代金に該当します。また、権利金についても、資産に権利を設定する対価ですから売上代金に該当します。
なお、敷金については、後日、返還することが予定されているものですから、売上代金には該当しません。

(印法別表一の十七、印基通別表第一第17の12、13)

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