[令和4年4月1日現在法令等]
法人税
特定資産の買換えの特例は、譲渡資産の内容に応じた買換資産を取得して事業の用に供する場合に限って認められています。
この組合せの1つに、既成市街地等の区域内にある一定の建物(その附属設備を含みます。以下同じです。)またはその敷地の用に供されている土地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)を売って既成市街地等の区域外にある土地等、建物、構築物または機械および装置に買い換える場合(注)があります。
例えば、機械部品の製造を行う法人が既成市街地等の区域内の工場とその敷地を譲渡して、既成市街地等の区域外に同じく工場とその敷地を取得する場合です。
(注) 都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画を作成した市町村の都市機能誘導区域外の地域内にある誘導施設に係る土地等、建物および構築物は買換資産から除かれます。
この既成市街地等の区域内から区域外への買換えの特例を受ける場合には、次の点にご注意ください。
1 既成市街地等の範囲はコード3429「既成市街地等の範囲」を参照してください。
2 譲渡資産は、事業所(工場等が相当程度集積している区域内にあるものおよび福利厚生施設を除きます。)として使用している建物またはその敷地の土地等で、取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が10年を超えるものに限られます。
3 買換資産の取得には、建設および製作が含まれます。
4 買換資産が農業用または林業用の資産である場合は、既成市街地等以外の地域で、かつ、市街化区域以外の地域内にあるものに限られます。
5 買換資産である土地等の面積は、譲渡資産である土地等の面積の5倍までに制限されていますので、買換えにより取得する土地等のうち譲渡資産である土地等の面積の5倍を超える部分は買換えの特例の対象となる買換資産とはなりません。
措法65の7、措令39の7、都市再生特別措置法
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