[令和4年4月1日現在法令等]
法人税
この制度は、青色申告法人が平成30年4月1日(下記「適用対象資産」2および3の法人にあっては、平成30年12月1日(改正エネルギー使用合理化法の施行の日))から令和4年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、新品の高度省エネルギー増進設備等の取得または製作もしくは建設(以下「取得等」といいます。)をして、これを国内にある事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)には、その事業の用に供した事業年度において、その高度省エネルギー増進設備等の取得価額の20パーセント相当額の特別償却(中小企業者等については、その取得価額の7パーセント相当額の税額控除との選択適用)を認めるものです。
(※)この制度は令和3年4月1日に廃止されましたが、同日前に取得等をした高度省エネルギー増進設備等および同日前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律の計画の認定または一定の確認を受けた法人が同日から令和4年3月31日までの間に取得等をする高度省エネルギー増進設備等については、従来どおり適用されます。
(注) 所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。
※この制度については、資源エネルギー庁ホームページに「確認申請の手引き」等が掲載されていますので、詳細はそちらをご参照ください。
特別償却限度額は、その高度省エネルギー増進設備等の取得価額の20パーセント相当額です。
税額控除限度額は高度省エネルギー増進設備等の取得価額の合計額の7パーセント相当額です。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20パーセント相当額を超える場合には、その20パーセント相当額が限度となります。
この制度の適用対象法人は、次のとおりです。
<特別償却>
青色申告書を提出する法人
<税額控除>
中小企業者または農業協同組合等で青色申告書を提出する法人をいいます。
中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。ただし、中小企業者のうち、適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)に該当するものは対象から除かれます。
1 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)に掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)
(1) その発行済株式または出資(自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(注)に所有されている法人
(2) 上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(注)に所有されている法人
(3) 他の通算法人のいずれかの法人が次のイまたはロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人
イ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人
ロ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)
(注) 大規模法人とは、次の(1)から(4)に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
(1) 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2) 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
(3) 大法人(次のイからハに掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
イ 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
ロ 相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
ハ 受託法人
(4) 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人((3)に掲げる法人を除きます。)
この制度の対象となる高度省エネルギー増進設備等とは、次の法人の区分ごとに定められた減価償却資産をいいます。
1 エネルギー使用合理化法第7条第3項ただし書に規定する特定事業者、同法第19条第1項に規定する特定連鎖化事業者(特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業(同法第18条第1項に規定する連鎖化事業をいいます。以下同じです。)の加盟者を含みます。)または同法第29条第2項に規定する認定管理統括事業者もしくは同項第2号に規定する管理関係事業者(認定管理統括事業者または管理関係事業者が同法第18条第2項ただし書に規定する特定連鎖化事業者である場合には、これらの者が行う連鎖化事業の加盟者を含みます。以下同じです。) (注1)
エネルギー使用合理化法第15条第1項、第26条第1項または第37条第1項の規定により主務大臣に提出された中長期的計画において設置するものとして記載された特定高度省エネルギー増進設備等(注2)(これらの加盟者の同法第26条第1項または第37条第1項の中長期的計画に係るものにあっては、これらの加盟者が設置しているこれらの連鎖化事業に係る同法第3条第1項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき証明がされたものに限ります。)
2 連携省エネルギー計画の認定(エネルギー使用合理化法第46条第1項の認定をいいます。)を受けた同項の工場等を設置している者
その認定に係るエネルギー使用合理化法第47条第3項に規定する連携省エネルギー計画に記載された同法第46条第1項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資する一定のもの(注3)
3 荷主連携省エネルギー計画の認定(エネルギー使用合理化法第117条第1項の認定をいいます。)を受けた同項の荷主
その認定に係るエネルギー使用合理化法第118条第3項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された同法第117条第1項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資する一定のもの(注4)
(注1) 認定管理統括事業者および管理関係事業者については、令和2年4月1日以後に取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等がこの制度の対象となります。
(注2) 上記1の特定高度省エネルギー増進設備等とは、機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、上記1に掲げる者であって、既に相当程度のエネルギーの使用の合理化を進めているもの(資源エネルギー庁が実施する事業者クラス分け評価制度において、2年連続Sクラスであるもの)が取得等をするものであること、中長期的計画においてその合理化のために設置するものとして記載されたものであることその他その合理化に特に効果の高いものであることにつき証明がされたものをいいます。
(注3) 上記2の一定のものとは、機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、上記2により取得等をされるものとして連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき証明がされたものをいいます。
(注4) 上記3の一定のものとは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、上記3により取得等をされるものとして荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき証明がされたものをいいます。
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に上記の「適用対象資産」の高度省エネルギー増進設備等の取得等をして、国内にある法人の事業の用に供した事業年度です。
ただし、適用対象事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度および清算中の各事業年度においては適用できません。
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
(注) 特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てることまたはその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。
この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
1 高度省エネルギー増進設備等の取得等に充てるための国または地方公共団体の補助金または給付金その他これらに準ずるもの(以下「補助金等」といいます。)の交付を受けた法人が、その補助金等をもって取得等した高度省エネルギー増進設備等については、この制度の適用はありません。
2 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
3 この制度による特別償却または税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却または他の税額控除の規定の重複適用は認められません。
措法42の4、52の3、53、旧措法42の5、措令27の4、旧措令27の5、旧措規20の2、令3改正法附則44、令3改正措規附則11
◆省エネ再エネ高度化投資促進税制(うち省エネ促進税制)について(資源エネルギー庁ホームページ)
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