住宅ローン控除を受ける方へ
個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、個人が既存住宅について一定の要件を満たす①住宅耐震改修をしたとき、②バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や省エネ改修工事を併せて行うものに限ります。)をしたとき又は③認定住宅の新築等をしたときは、それぞれ所定の方法で計算した金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」又は「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。
※ | 住宅ローン控除の適用要件や必要書類など詳細については、チャットボット(ふたば)にご相談ください。 |
---|
住宅ローン控除の適用要件等

災害によりマイホームが被害を受けた場合

動画を見る(パソコン申告の入力方法)

パソコン申告(住宅ローン控除の適用を受ける方の確定申告をe-Tax送信) ※ 令和4年1月更新
このボタンをクリックすると動画がご覧になれます。
このボタンをクリックすると動画がご覧になれます。
こちらの動画はYouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト)へリンクし、別ウィンドウが開きます。

