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ふるさと納税をされた方へ
ふるさと納税をされた方へ

「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方へ

 ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません。
 確定申告には、ふるさと納税の全ての金額を寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。

ふるさと納税をされた方へ(総務省ホームページへリンクし、別ウィンドウで開きます。)【PDF/847KB】

確定申告書等作成コーナーの入力例

動画を見る

 こちらの動画はYouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト)へリンクし、別ウィンドウが開きます。

スマホ申告(寄附金控除(ふるさと納税)の入力方法)

寄附金控除

スマートフォンでふるさと納税に関する寄附金控除の入力を行う方
法をご案内します。                        

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寄附金控除

スマートフォンでふるさと納税に関する寄附金控除の入力を行う方法をご案内します。

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スマホ申告(マイナポータル連携の操作方法)

マイナポータル連携の操作方法

スマートフォンで公的年金等の源泉徴収票や医療費及び寄附金(ふるさと納税)の控除証明書等について、マイナポータル連携を行う方法をご案内します。

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マイナポータル連携の操作方法

スマートフォンで公的年金等の源泉徴収票や医療費及び寄附金(ふるさと納税)の控除証明書等について、マイナポータル連携を行う方法をご案内します。

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ふるさと納税をされた方が、地方公共団体から謝礼を受けた場合には、一時所得として課税関係が生じることがあります。

「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係(質疑応答事例)

個人住民税の寄附金税制

  ふるさと納税をされた方の個人住民税の寄附金税制(総務省ホームページへリンクします。)(別ウィンドウで開きます。)
 総務省ホームページでは、ふるさと納税をされた方の個人住民税の寄附金税制について解説しています。ここには、ふるさと納税に係る寄附金控除を受ける場合の確定申告書の記入例などが掲載されています。

所得税及び復興特別所得税の確定申告を行うことで、所得税のほか、住民税から寄附金控除を受けることができます。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
確定申告の不要な給与所得者等が寄附を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる特例があります。この特例を受けるためには、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、それぞれに申請書を提出する必要があります。また、特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減税という形で控除が行われます。
確定申告書等作成はこちら確定申告書等作成はこちら
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