住民税
扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族がいる場合に、その扶養親族の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日・別居の場合の住所を記入します。
住民税は、所得税等において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。
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「配当に関する住民税の特例」欄 … 計算欄Bに該当する金額がある方は、計算欄Cの金額を転記します。
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配当所得の金額 | (第一表![]() 円 |
A |
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確定申告不要制度を選択した 非上場株式の少額配当等 |
円 |
B |
配当に関する住民税の特例 (A+B) |
円 |
C |
平成29年中に非居住者期間があった方は、その期間中に生じた国内源泉所得について住民税が課税されていません。
その国内源泉所得のうち所得税等で源泉分離課税の対象となった金額を記入します。
平成29年中に道府県民税配当割額(5%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定配当等の額及び道府県民税株式等譲渡所得割額(5%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定株式等譲渡所得金額について、所得税等の確定申告をしないで源泉徴収で済ませた場合には、住民税についても特別徴収で済ませることとなり、
所得税等の確定申告をして所得税等の源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、住民税についても特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。
所得税等の確定申告をした場合は、道府県民税配当割額及び株式等譲渡所得割額を記入します。
なお、特定配当等に係る所得及び特定株式等の譲渡所得金額に係る所得について、住民税において所得税等と異なる課税方式を選択する場合は、お住まいの市区町村に住民税の申告書の提出が必要です。
ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)や、
あなたの平成30年1月1日現在における住所地の共同募金会と日本赤十字社支部に対する寄附金、
あなたの平成30年1月1日現在における住所地の都道府県が条例で指定した寄附金、
あなたの平成30年1月1日現在における住所地の市区町村が条例で指定した寄附金について、それぞれの合計寄附金額を記入します。
● 東日本大震災義援金や熊本地震災害義援金として日本赤十字社や中央共同募金会等の募金団体に寄附したものなど、最終的に被災地方団体や義援金配分委員会等に拠出されるものは、地方団体に対する寄附金として取り扱われますので、「都道府県、市区町村分」欄に記入してください。例えば、熊本地震災害義援金として日本赤十字社に寄附した金額を、「都道府県、市区町村分」欄に記入せず、誤って「住所地の共同募金会、日赤支部分」欄に記入した場合には、寄附金税額控除の金額が正しく計算されませんので、ご注意ください。
● ・
について、都道府県・市区町村の両方が指定した寄附金がある場合は、両方の欄に記入してください。また、どの団体が条例で指定されているかについては、お住まいの都道府県・市区町村にお問合せください。
● 認定NPO法人等以外のNPO法人等に対する寄附金のうち、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定したものは所得税の寄附金控除の対象にはなりませんが、個人住民税の寄附金税額控除が受けられます。この場合、別途、市区町村への申告が必要です。
以下のから
に対して寄附金を支払った場合
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●●県(ふるさと納税) | 80,000円 |
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□□市(ふるさと納税) | 40,000円 |
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住所地の日本赤十字社支部 | 90,000円 |
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住所地の都道府県共同募金会(社会福祉法人) | 20,000円 |
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社会福祉法人![]() ![]() |
55,000円 |
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認定NPO法人△△(住所地の都道府県・市区町村ともに条例で指定) | 5,000円 |
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「都道府県、市区町村分」欄 ![]() ![]() ![]() |
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「住所地の共同募金会、日赤支部分」欄 ![]() ![]() ![]() |
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「条例指定分」の「都道府県」欄 ![]() ![]() ![]() |
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「条例指定分」の「市区町村」欄 ![]() ![]() |
5,000円 | ![]() |
給与・公的年金等に係る所得以外(平成30年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
給与から差し引くことを希望する場合には、「給与から差引き」のに
を記入し、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」の
に
を記入します。