次のとの合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
ただし、「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
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