次のいずれかに該当する場合の控除
生活に通常必要でない資産(書画、骨とう、貴金属、別荘など)の災害による損失は雑損控除の対象となりませんが、平成29年分や平成30年分の総合課税の譲渡所得から差し引くことができます。
平成29年分の所得金額の合計額(※2)が1,000万円以下の方が、災害により住宅や家財の価額の2分の1以上に損害を受けた場合は、雑損控除と災害減免法による税金の減免との、いずれか有利な方(※3)を選ぶことができます。
損害金額 (災害関連支出の金額を含む) |
(合計) 円 |
A |
---|---|---|
保険金などで 補填される金額 |
円 |
B |
差引損失額(A−B) | (赤字のときは0円) 円 |
C |
第一表![]() 退職所得金額+山林所得金額(※) |
円 |
D |
D×0.1 | (赤字のときは0円) 円 |
E |
C−E | (赤字のときは0円) 円 |
F |
※ ほかに申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前の金額)の合計額を加算します。
Cのうち 災害関連支出の金額 |
円 |
G |
---|---|---|
G−50,000円 | (赤字のときは0円) 円 |
H |
雑損控除額 (FとHのいずれか 多い方の金額) |
円 |
I |
![]() |
|
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上記の欄に該当事項を記入します。 |