事業所得(営業等・農業) 第一表アイ12

所得の概要

次の事業などから生ずる所得

営業等
所得
  • ●卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業などのいわゆる営業
  • ●医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの自由職業
  • ●漁業などの事業 など
農業
所得
  • ●農産物の生産、果樹などの栽培
  • ●養蚕、農家が兼営する家畜・家きんの飼育
  • ●酪農品の生産 など

※ 事業所得は、事業税の対象になる場合があります。

所得の計算

(総収入金額)−(必要経費)

※ 次の12のいずれにも該当する方は、事業所得・雑所得の金額の計算について特例があります。

  1. 1 家内労働者や外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする方
  2. 2 事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額と給与所得の収入金額との合計額が65万円未満の方

参照:『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける方へ

申告書の書き方

第一表
ア又はイ … 収入金額 bress_2 青色申告決算書』又は
収支内訳書』から転記します。
1又は2 … 所得金額
50 … 専従者給与(控除)額の合計額
51 … 青色申告特別控除額

第二表
  • 「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄 … 該当事項を記入します。
  • 「事業専従者に関する事項」欄 … 事業専従者の氏名、マイナンバー(個人番号)、生年月日、従事月数などを記入します。
    ※程度・仕事の内容は、白色申告者のみ記入します。
  • 「特例適用条文等」欄 … 社会保険診療報酬(措法26)、転廃業助成金(措法28の3)などの課税の特例の適用を受ける方は、該当条文を記入します。