平成29年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれかに該当する、精神や身体に障害のある方

  • ●身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方
  • ●精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方
  • ●65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方 など