あなたが寡婦か寡夫である場合の控除
区分(要件等) | 控除額 | |
---|---|---|
寡婦 |
|
27万円 |
|
35万円 | |
|
27万円 | |
寡夫 | 妻と死別・離婚した後再婚していない方や妻が生死不明などの方で、平成29年分の合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(※)のある方 | 27万円 |
※ 生計を一にする子のうち、他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族とされている方は除きます。
![]() |
|
![]() |
「 |