あなたに控除対象扶養親族がいる場合の控除
●扶養親族のうち、平成15年1月2日以後に生まれた方(16歳未満の扶養親族)については、扶養控除の適用はありません。
●他の納税者の扶養親族とされている方については、扶養控除の適用はありません。
欄 … 控除額の合計額を記入します。
●「扶養控除」欄 … 控除対象扶養親族の氏名・続柄・生年月日・控除額・マイナンバー(個人番号)を記入します。
●「扶養控除額の合計」欄に、控除額の合計額を記入します。
※16歳未満の扶養親族がいる場合には、「住民税・事業税に関する事項」欄に、該当事項を記入します。
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