納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を行ってください。
平成30年分の所得税等の確定申告分(第3期分)の納期限は、平成31年(2019年)3月15日(金)です。

  • 1振替納税を利用する。
    平成30年分の所得税等の確定申告分(第3期分)の振替日は、平成31年(2019年)4月22日(月)です。
    確実に振替納付できるよう、振替日の前日までに預貯金残高をご確認ください。
    なお、振替納税は申告期限までに申告書を提出された場合に限り利用できます。
    • ※振替納税のお申込みは、平成31年(2019年)3月15日(金)までに『預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書』に必要事項をご記入の上、所轄税務署又は金融機関に提出してください。
    • ※転居等により所轄税務署が変わった場合や、振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。
    • ※振替納税の場合には、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
  • 2e-Taxで納付する。
    自宅等からインターネットを利用して納付できます。
    詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。
  • 3クレジットカードで納付する。
    インターネットを利用して専用のWeb 画面から納付できます。
    詳しくは、こちらをご覧ください。
  • 4QRコードによりコンビニエンスストアで納付する。
    平成31年(2019年)1月以降、ご自宅などで、確定申告書等作成コーナーやコンビニ納付用QRコード作成専用画面から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビ二エンスストアで納付できます。
    ※納付できる金額は30万円以下となります。
    ※納付できるコンビ二エンスストアなど、詳しくは、こちらをご覧ください。
    (注)「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
  • 5金融機関又は税務署の窓口で現金で納付する。
    金融機関又は所轄税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納付する方法です。
    なお、納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。
    金融機関に納付書がない場合は、所轄税務署までご連絡ください。

申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。

税金の延納について