[平成27年4月1日現在法令等]

エコポイントの課税関係

Q1

 グリーン家電エコポイントや省エネ住宅ポイント(住宅エコポイント)を商品に交換した場合には、所得税の課税対象になりますか。

A1

  1. 1 グリーン家電エコポイント
     個人が、グリーン家電エコポイント対象製品の購入により付与されたポイントをエコポイント交換商品と交換した場合には、その交換商品の価額が経済的利益となり、その交換した日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります(※)。
     なお、そのポイントが事業所得や不動産所得等を生ずべき業務の用に供するための資産(例えば、ホテル業を営む場合の客室用のテレビなど)の購入に伴い付与されたものであるときは、その交換した日の属する年分の事業所得又は不動産所得等の収入金額になります。
  2. 2 省エネ住宅ポイント(住宅エコポイント)
     個人が、エコ住宅の新築等を行ったことにより付与されたポイントをエコポイント交換商品に交換した場合や一定の追加工事の費用に充てた場合には、その交換商品の価額やその費用に充てた金額が経済的利益となり、交換又は費用に充てた日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります(※)。
     なお、そのポイントが不動産所得等を生ずべき業務の用に供するエコ住宅の新築等に伴い付与されたものであるときは、交換又は費用に充てた日の属する年分の不動産所得等の収入金額になります。
     また、平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、その住宅の取得等に関してポイントの付与されたエコ住宅の新築等について、住宅借入金等特別控除等の税額控除の適用を受ける場合には、エコ住宅の新築等の取得対価等の額から交換等に充てたポイントの価額を差し引いて控除額を計算します。

※ 一時所得の金額の計算においては、50万円の特別控除の適用があります。

(所法26、27、34、36、所基通34-1、36-15)

すまい給付金等の課税関係

Q2

「すまい給付金」や「住まいの復興給付金」を受け取った場合には、所得税の課税対象になりますか。

A2

  1. 1 「すまい給付金」や「住まいの復興給付金」の課税関係
    「すまい給付金」や「住まいの復興給付金」(以下「すまい給付金等」という。)を受け取った場合には、受け取った日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。
    ※ 一時所得の金額の計算においては、50万円の特別控除の適用があります。
  2. 2 国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用について
    「すまい給付金等」は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することにより、一時所得の総収入金額に含めないことができます。
     なお、この特例の適用を受けた場合には、その対象となった住宅を事業の用に供した場合の減価償却費の計算や、住宅を譲渡した場合の取得費の計算においては、住宅の取得価額から「すまい給付金等」の金額を控除して計算することとなります。
    ※ 「すまい給付金等」は、国から直接交付されるものではなく基金を通じて交付されるものですが、国の補助金を財源としていること及び交付決定に基金の裁量が入らないことなどの理由から、「国庫補助金等」に該当します。
  3. 3 住宅借入金等特別控除等の適用について
    「すまい給付金等」は、住宅の取得に対して交付されるものですから、平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、「すまい給付金等」の交付を受ける場合は、租税特別措置法施行令第26条第5項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に規定する「住宅の取得等に関し、補助金等・・・の交付を受ける場合」に該当するため、租税特別措置法第41条第1項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の適用を受ける場合には、住宅の取得価額から控除して計算することになります。

 ※ 租税特別措置法第41条の3の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)、同第41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)、同第41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)の適用を受ける場合にも、それぞれに規定する「補助金等」に該当します。

(所法34、36、42、所基通34-1、措法41、41の3の2、41の19の2、41の19の3、措令26)

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