[平成27年4月1日現在法令等]

不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
 この結果、不動産所得の損失(赤字)の金額があるときは、他の所得の金額(黒字)と差引計算(損益通算)を行うことになっています。
 しかし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができません。

  1. 1. 別荘等のように生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
  2. 2. 土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの
  3. 3. 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの

(所法69、所令178、措法41の4、41の4の2)

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