上場株式等に係る配当等(大口株主等が支払を受けるものを除く。)
支払金額に対して所得税及び復興特別所得税(15.315%)、住民税(5%)が源泉徴収等されています。
配当等を申告する場合は、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の額を「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄に、特別徴収された住民税の額を「住民税に関する事項」欄に、それぞれ記入します。
非上場株式等に係る配当等や上場株式等に係る配当等(大口株主等が支払を受けるもの)
支払金額に対して所得税及び復興特別所得税(20.42%)のみが源泉徴収されています。
源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の額を「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄に記入します。
上場株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるものを除く。)については、総合課税に代えて、15%(住民税5%)の所得税の税率による申告分離課税を選択することができます。この場合には、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算をすることができます。ただし、この制度を選択すると、配当控除を受けられません。
次の配当等は、確定申告をしないで源泉徴収で済ませる確定申告不要制度を選択できます。ただし、 この制度を選択すると、配当控除や所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の控除を受けられません。
◆大口株主等
上場会社等の発行済株式等の3%以上を保有する方をいいます。
◆少額配当等
1 銘柄について1 回に支払を受けるべき金額が、次により計算した金額以下であるものをいいます。
10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12
※ 「配当計算期間」とは、その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日から、その配当等の支払に係る基準日までの期間をいいます。
源泉徴収口座に受け入れた上場株式等に係る配当等は同一口座内の上場株式等の譲渡所得等と損益通算ができ、その口座ごとに確定申告不要制度を選択できます。
また、源泉徴収口座内の譲渡所得等と同一口座内の配当所得のいずれかのみを申告することもできますが、源泉徴収口座内の譲渡損失を申告する場合には、同一口座内の配当所得の金額を併せて申告する必要があります。詳しくは、『株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)』を参照してください。