総合課税の配当所得 第一表エ3

所得の概要

株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)や特定受益証券発行信託の収益の分配などの所得

※配当所得の課税方法

※上場株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるものを除く。)については、申告分離課税を選択することができます。この場合、申告書B(第一表・第二表)と分離用(第三表)等を使用します。
詳しくは、『株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)』を参照してください。

計算欄

配当等の収入金額(税込み)

(合計)

A

負債の利子

B

配当所得の金額

AB

(赤字のときは0円)

C

※負債の利子は、株式を買ったり出資をしたりするために借り入れた負債の利子に限ります。
ただし、有価証券の譲渡による所得に係るものは除きます。

設例

上場株式等に係る剰余金の配当
  • 配当等の収入金額(税込み)A120,000
  • 負債の利子B0
  1. 1A120,000円−B0円=C120,000
    配当所得の金額は、120,000円です。
  2. 2所得税及び復興特別所得税:A120,000円×0.15315=18,378
  3. 3住民税:A120,000円×0.05=6,000
第一表 第一表 配当所得の記入例の図

第二表 第二表 配当所得の記入例の図

申告書の書き方

第一表

計算欄Aの金額をエに、計算欄Cの金額を3に転記します。


第二表

「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄「雑所得(公的年金等以外)・配当所得・一時所得に関する事項」欄及び「住民税に関する事項」欄に、該当事項を記入します。

添付書類

上場株式等に係る配当等について申告する場合は、申告する配当等の種類に応じた次の書類

  • オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
  • 配当等とみなす金額に関する支払通知書
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 特定口座年間取引報告書

※ e-Taxで確定申告書を提出する方は、一定の書類について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。
 この場合、税務署長は原則として法定申告期限から5年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示をしたことにはならないものとされます。

※ e-Taxで確定申告書を提出する方は、源泉徴収義務者(交付者)から電磁的方法により交付を受ける「特定口座年間取引報告書」、「オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書」及び「配当等とみなす金額に関する支払通知書」をその添付書類としてオンライン送信することができます(国税庁が定める一定のデータ形式で作成され、かつ、源泉徴収義務者等の電子署名が付されたものが対象となります。)。
 e-Taxで確定申告書を提出する場合以外は、源泉徴収義務者(交付者)から、書面により支払通知書の交付を受けた上で、確定申告書に添付してください。