他の所得に当てはまらない次の所得
公的 年金等 |
国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、一定の外国年金 など |
---|---|
その他 | 原稿料、講演料、印税、放送出演料、貸金の利子、生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金 など |
※以下の所得は課税されません。
など
◎年金所得者に係る確定申告不要制度
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
公的年金等の雑所得
公的年金等の収入金額 (税込み) |
(合計) 円 |
A |
---|
●昭和26年1月2日以後に生まれた方(65歳未満の方)の計算
Aの金額 | 公的年金等の雑所得の金額 | |
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〜700,000円 | 0円 |
B |
700,001円〜1,299,999円 | A−700,000円 円 |
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1,300,000円〜4,099,999円 | A×0.75−375,000円 円 |
|
4,100,000円〜7,699,999円 | A×0.85−785,000円 円 |
|
7,700,000円〜 | A×0.95−1,555,000円 円 |
●昭和26年1月1日以前に生まれた方(65歳以上の方)の計算
Aの金額 | 公的年金等の雑所得の金額 | |
---|---|---|
〜1,200,000円 | 0円 |
B |
1,200,001円〜3,299,999円 | A−1,200,000円 円 |
|
3,300,000円〜4,099,999円 | A×0.75−375,000円 円 |
|
4,100,000円〜7,699,999円 | A×0.85−785,000円 円 |
|
7,700,000円〜 | A×0.95−1,555,000円 円 |
その他の雑所得
その他の雑所得の収入金額 (税込み) |
(合計) 円 |
C |
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必要経費 | 円 |
D |
差引金額 (C−D) |
円 |
E |
●家内労働者等に該当する方は、下の※を参照してください。
雑所得(公的年金等の雑所得とその他の雑所得を合計します。)
雑所得の金額 (B+E) |
(赤字のときは0円) 円 |
F |
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「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄と「雑所得(公的年金等以外)・配当所得・一時所得に関する事項」欄に、該当事項を記入します。 |
公的年金等の支払者から受領した、公的年金等の源泉徴収票(原本)
※ e-Taxで確定申告書を提出する方は、一定の書類について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。
この場合、税務署長は原則として法定申告期限から5年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示をしたことにはならないものとされます。
※ e-Taxで確定申告書を提出する方は、源泉徴収義務者(交付者)から電磁的方法により交付を受ける「公的年金等の源泉徴収票」をその添付書類としてオンライン送信することができます(国税庁が定める一定のデータ形式で作成され、かつ、源泉徴収義務者等の電子署名が付されたものが対象となります。)。
e-Taxで確定申告書を提出する場合以外は、源泉徴収義務者(交付者)から、書面により公的年金等の源泉徴収票の交付を受けた上で、確定申告書に添付してください。