確定申告に
必要な書類
を準備する

以下の書類等を準備します。

  • 給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
  • 私的年金等を受けている場合には支払金額などが分かるもの
  • 医療費の領収書等、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料の控除証明書、地震保険料(旧長期損害保険料)の控除証明書、寄附金の受領証 など

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書を作成できます。ぜひご利用ください。

   

申告書を
準備する

確定申告書は、「A」と「B」の2種類から、申告する内容に合わせて選択します。

確定申告書「A」と「B」には、それぞれ第一表と第二表があります。
この手引きは申告書Aを使用する方のためのものです。
次の表で、使用する申告書を確認してください。

申告書A
(第一表・第二表)

申告する所得が給与所得、雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみで、所得税及び復興特別所得税の予定納税額のない方が使用します。

※前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Bを使用します。

申告書B
(第一表・第二表)

●所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。

●変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は、申告書Bを使用します。

次のいずれかに該当する方は、申告書Bと分離用又は損失用を併用します。

分離用
(第三表)
申告分離課税の所得がある方
損失用
(第四表)

●所得金額が赤字の方

●所得金額から雑損控除額を控除すると赤字になる方

●所得金額から繰越損失額を控除すると赤字になる方

「添付書類台紙」を準備します。
源泉徴収票などの添付書類は、添付書類台紙(所得の内訳書を添付する場合は、内訳書の裏面)に貼って申告書と一緒に提出します。

申告書の入手方法

申告書や添付書類台紙は、国税庁ホームページからダウンロードできます。なお、税務署にも用意しています。

タックスアンサー

よくある税に関するご質問に対する情報提供を行っています。国税庁ホームページからご利用いただけます。

   

付表と
計算書等を
準備する

申告内容に応じて、付表と計算書など次のものを準備します。

左記の計算書や明細書の書き方などの説明書も用意しています。

付表・計算書等の入手方法

付表、計算書及び説明書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。なお、税務署にも用意しています。

   

申告書を
作成する

申告書を作成します。

この手引きの解説に沿って、申告書を記入します。

※手順2から手順6では、この手引きで計算した金額等を申告書第一表・第二表のそれぞれの欄に記入します。

こちらのページでは、下書き用の申告書を掲載しています。

この手引きの各項目の説明で使用する色は、申告書の該当欄と同じ色になっています

手引きの各項目の説明で使用する色は申告書の該当欄と同じ色になっている例の図

 

申告書のほか、申告する内容により源泉徴収票などを申告書に添付又は提示する必要があります。

※書類を添付する場合は、申告書の裏面に貼らずに、添付書類台紙などに貼って申告書と一緒に提出します。

   

申告書を
提出する

平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、

平成28年2月16日(火)から同年3月15日(火)までです。

※ 平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は2月16日(火)から3月15日(火)までです。還付申告は、平成28年2月15日(月)以前でも行えます(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。)。

申告書の提出方法は次のとおりです。

郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する。
収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した(複写式でないものについては、ボールペン等で記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封してください。
※申告書の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。

住所地等の所轄税務署の受付に持参する。
税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。

e-Taxで申告する
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、平成28年1月12日(火)から同年3月15日(火)までの間は、24時間e-Taxにより送信できます(メンテナンス時間を除きます。また、1月12日(火)は、午前8時30分からご利用いただけます。)。

税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署での相談及び申告書の受付は行っておりませんので、ご注意ください。
ただし、一部の税務署では、2月21日と2月28日に限り日曜日でも、確定申告の相談及び申告書の受付を行います。
詳しくは、国税庁ホームページで確認されるか、最寄りの税務署にお尋ねください。

申告書を荷物扱いで送付することはできません。
確定申告書は、「信書」に当たることから税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。)。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

郵便又は信書便で送付する場合、通信日付印を提出日とみなします。通信日付印が申告期限内となるよう、お早めにご送付ください。

   

納税する
又は
還付を受ける

納税する方

振替納税を利用する
平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分の振替日は、平成28年4月20日(水)です。
確実に振替納付できるよう、預貯金残高をご確認ください。
なお、振替納税は申告期限までに申告書を提出された場合に限り利用できます。

現金で納付する。
平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分の納期限は、平成28年3月15日(火)です。
現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄税務署の納税窓口で納付してください。

e-Taxで納付する

自宅等からインターネットを利用して納付できます。詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。

※申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。


税金の延納

確定申告により納付する税金(申告書第一表39欄)の2分の1以上の金額を平成28年3月15日(火)までに納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日に振替納付することで)、残りの額を同年5月31日(火)まで延納することができます。
延納を希望される場合には、申告書第一表4445欄に必要な事項を記入します。
なお、延納期間中は、年「7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合で利子税がかかります。


還付を受ける方

申告書に記入した金融機関の預貯金口座に還付金が振り込まれます。

※預貯金口座への振込みによることができない場合には、最寄りのゆうちょ銀行各店舗又は郵便局に出向いて受け取る方法もあります。

振替納税

振替納税は、金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされる大変便利な制度です。
振替納税のお申込みは、平成28年3月15日(火)までに『預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書』に必要事項をご記入の上、所轄税務署又は金融機関に提出してください。

※転居等により所轄税務署が変わった場合や、振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。


納付書

現金で所得税及び復興特別所得税を納付する場合は、納付書が必要です。納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。
納付書の記入方法は、納付書の裏面を参照してください。
また、納付書の「税務署」欄に、申告書を提出した税務署名を必ず記入してください。

※金融機関に納付書がない場合には、所轄税務署にご連絡ください。