[平成24年4月1日現在法令等]
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときの法定相続人の数に応じた相続分により計算します。
実際の計算に当たっては、民法に定める相続分(法定相続分)によりあん分した額を下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の基となる税額となります。
課税標準 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | − |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
この速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが相続税の総額になります。
(相法16)
参考: 関連コード
4152 相続税の計算
NetscapeNavigator3.0以上、Internet Explorer4.0以上でJava Scriptの起動の設定をしている方は以下の簡単な計算がご利用できます。
(注) 相続人の中に養子が2人以上いるときは、「相続人である子供の数」を制限して計算する場合があります。
参考: 関連コード