○ 国税庁では、確定申告会場に出向かなくても自宅から申告を行っていただけるよう、スマートフォン等によるe-Tax(電子申告)、キャッシュレス納付やチャットボットなどの申告・相談の方法をご用意しています。
【申告書等の作成・提出について】
○ 国税庁ホームページ(確定申告書等作成コーナー)では、画面の案内に沿って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書などを作成できます。
○ 給与収入がある方、年金収入や副業の収入がある方、特定口座での取引内容を申告される方、収支内訳書や青色申告決算書を作成される方などには、スマートフォンからも入力しやすい画面も用意しており、更に簡単・便利に所得税の申告書を作成・送信することができます。
(参考)スマートフォン専用画面
○ 作成した申告書等は、マイナンバーカードを使って、スマートフォンやパソコンからe-Taxを利用して提出できます。
○ また、マイナンバーカードに対応したスマートフォン等をお持ちでない方でも、事前に税務署で手続することで発行されるID・パスワードを利用してe-Taxで申告することができます。過去に確定申告会場で申告した方については、その際に申請して申告書の控えと一緒に受け取っている場合がありますのでご確認ください。
【相談について】
○ 相談については、ご自宅からチャットボットでも可能です。
チャットボットは、医療費控除や住宅ローン控除などお問合せが多いご質問のほか、パソコンやスマートフォンで申告書を作成する際の準備や操作についても対応しており、入力いただいたご質問に自動回答します。
なお、お問合せが多いご質問については、国税庁ホームページ(タックスアンサー)でも詳しく解説しています。
※ チャットボットは、土日夜間など日時によらず、いつでも気軽に税務相談ができる新しい相談チャネルとして国税庁ホームページに導入しています。
【納付について】
○ 申告所得税や個人事業者の消費税で、期限内に申告された確定申告分等については、預貯金口座からの口座引き落としにより納付(振替納税)できますので、こちらも是非ご利用ください。
※ 新規に振替納税のご利用を希望される方は、事前に「預貯金口座振替依頼書」を提出いただく必要があります。
また、「預貯金口座振替依頼書」はオンライン(e-Tax)で提出できます(金融機関届出印や電子証明書は不要です。)。
※ 振替納税をご利用の方が、転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、次の方法により、振替納税を継続してご利用いただけます。
@ 申告所得税又は消費税の申告書の振替継続希望欄に「○」を記載して提出する(どちらかの申告書に記載いただければ、もう一方の税目についても、振替納税を継続してご利用いただけます。)
A 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」又は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する。
B 変更後の税務署へ新たに「預貯金口座振替依頼書」を提出する。
○ ダイレクト納付、インターネットバンキングによる納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付をご利用いただくことで、銀行や税務署に行かなくても納付できますので、是非ご利用ください。
※ ダイレクト納付は、ご利用される日のおおむね1か月前までに、ダイレクト納付利用届出書を作成の上、郵送等により税務署へ書面で提出してください。
また、個人の方は、ダイレクト納付利用届出書をオンライン(e-Tax)で提出できます。
○ コンビニエンスストアからも納付ができます。
○ 確定申告会場ではご自身のスマホを利用した申告の指導を行っていますので、スマホをお持ちの方はご用意ください。
また、必要書類が不足していると申告書の作成ができない場合がありますので、あらかじめ確認・準備いただいた上でご来場ください。
申告内容に応じて、申告に必要な書類が異なりますので、ご自身の申告する内容に照らして必要書類をご確認ください。
以下では、申告する方の申告内容に応じた主な必要書類を説明しています。
【本人確認書類】
マイナンバーカード及びマイナンバーカード発行時に設定した、次のパスワードをお持ちください。
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)
※ マイナンバーカードをお持ちでない場合は、次の書類をお持ちください。
・運転免許証等の身元確認書類
・通知カード等のマイナンバーが分かる書類
【給与・公的年金等】
○ 給与・公的年金等について申告する場合には、申告書の作成に全ての源泉徴収票が必要ですので、忘れずにお持ちください。
また、年末調整で申告していない社会保険料・生命保険料・地震保険料・寄附金控除等がある場合には、それぞれの控除証明書をご持参ください。
【事業・不動産からの収入】
○ 事業所得・不動産所得を申告する場合には、「収支内訳書」(青色申告の承認を受けている場合には「青色申告決算書」)を作成していただく必要がありますので、あらかじめご自宅で作成の上でお越しください。
なお、収支内訳書・青色申告決算書は国税庁ホームページ(確定申告書等作成コーナー)でも作成できます。
また、作成に当たって会場での相談が必要な場合についても、記載する事項(売上高や各必要経費など)をあらかじめ集計・整理してお越しいただきますようお願いします。
(参考)収支内訳書・青色申告決算書の様式
【医療費控除】
○ 「医療費控除の明細書」をあらかじめご自宅で作成の上でお越しください。
なお、医療費控除の適用を受ける際には、領収書の提示・提出ではなく、必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付する必要があります。
(参考)医療費控除の明細書の様式
【住宅ローン控除(初年度適用の方)】
○ 住宅ローン控除の適用を受けることができる要件と添付書類等(住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書、家屋・土地の登記事項証明書、売買契約書の写しなど)をあらかじめご確認の上でお越しください。
(参考)住宅ローン控除を受ける方へ
【その他の控除】
○ 申告する内容ごとに必要書類が異なりますので、チャットボットや国税庁ホームページで必要書類をあらかじめご確認の上でお越しください。
※ チャットボットは、土日夜間など日時によらず、いつでも気軽に税務相談ができる新しい相談チャネルとして国税庁ホームページに導入しています。
(消費税)
〇 令和5年10月から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。制度開始後、適格請求書(インボイス)を交付するためには、税務署長に登録申請を行い適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。
登録申請はe-Taxでも申請できます。
制度や登録申請の詳しい説明については、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
○ 軽減税率(8%)対象の取引が売上・仕入・その他の経費にある場合、消費税の確定申告書を作成するためには、売上・仕入・その他の経費それぞれを税率ごとに区分して計算する必要があります。
確定申告会場にお越しの際は、「課税取引金額計算表」をあらかじめ作成してご持参いただくか、売上等の取引を税率ごとに区分した帳簿等をお持ちください。