新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付等ができなかった場合、個別延長の適用を受けることはできますか。
〇 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
〇 今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付等の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別指定による期限延長が認められます。
〇 なお、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由の内容等について税務署からお尋ねする場合があります。
〇 また、還付申告は5年間することができるので、この場合には、令和4年分確定申告期限を過ぎて申告しても問題はありません。
新型コロナウイルス感染症の影響により、個別延長を申請する場合に、申告書の余白等に所定の文言を記載する方法での申請はできないのでしょうか。
〇 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由がある方については、申請により個別指定による期限延長が認められます。そのような方については、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出してください。
(参考)個別指定による期限延長手続の具体的な方法
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税
〇 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」は郵送で提出できるほか、「e-Taxソフト」を利用して申請することもできます(※)。
(※)国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから申請することはできません。また、e-Taxソフトを利用する場合、e-Taxソフトのインストールやマイナンバーカード等が必要となります。
個別指定による期限延長が認められた場合には、申告・納付期限はいつになるでしょうか。
○ 新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合は、申告等ができるようになった日から2か月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所轄の税務署に提出していただくことになります。この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。
○ なお、申告書等と「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を同時に提出した場合には、原則としてその提出日が申告・納付期限等になります。
○ 個別指定による期限延長の申告をされる方の預貯金口座からの振替日は、税務署から個別に連絡いたします。
なお、新規に振替納税の利用を希望される方は、所轄の税務署長が指定した納付期限(※)までに所轄の税務署へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
※ 申告書等と「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を同時に提出した場合には、原則としてその提出日が納付期限になりますので、申告書等と併せて「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
申告所得税等以外の税目について、個別指定による期限延長の適用を受けることはできないのですか。
〇 法人税や相続税といったその他の税目についても、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な方もおられると考えられ、そのような方については個別指定による期限延長が認められます。
〇 なお、個別指定による期限延長を申請する場合は、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、申告所得税等の取扱いと同様に、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出してください。
○ 具体的な方法等については、国税庁ホームページ「個別指定による期限延長手続の具体的な方法」を参照してください。
(参考)個別指定による期限延長手続の具体的な方法
新型コロナウイルス感染症に関連して、期限内に国税の申告・納付ができない場合、災害その他やむを得ない理由による期限延長が認められますか。
〇 新型コロナウイルス感染症(以下、この問では「感染症」といいます。)に関しては、これまでの災害時のように資産等への損害や帳簿書類等の滅失といった直接的な被害が生じていないものの、感染症の患者が把握された場合には濃厚接触者に対する外出自粛の要請等が行われるなど、自己の責めに帰さない理由により、その期限までに申告・納付等ができない場合も考えられます。
〇 今般の感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、困難な理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります(国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項、4項)。
〇 なお、期限までに申告等をすることができないやむを得ない理由の内容等について、税務署からお尋ねする場合があります。
※ 各税目に関する具体的な申請手続については、問14をご覧ください。
〔個人・法人共通〕
次のような事情により、納税者や法人の役員、経理責任者及び税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと
納税者や法人の役員、経理責任者及び税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
〔法人〕
感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと(問10参照)
※ 上記以外にも、個別の申請により申告期限等が延長される場合がありますので、ご不明な点がございましたら所轄の税務署(調査課所管法人については所轄の国税局)へご相談ください。
法人税又は消費税の中間申告について、その提出期限までに中間申告書の提出がなかった場合には、中間申告書の提出があったものとみなされることとされています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、その提出期限までに中間申告書が提出できない場合、災害その他やむを得ない理由による提出期限の延長が認められますか。
〇 法人税又は消費税の中間申告についても、期限までに提出することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、確定申告と同様に、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で、その提出期限の延長が認められます(国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項、4項)。
〔中間申告書の提出期限の延長について〕
〇 法人税及び消費税の中間申告については、前期の確定した税額から中間申告に係る税額を計算するもの(以下「通常の中間申告」といいます。法人税法71条、消費税法42条)と、これに代えて、中間期間を一つの事業年度(又は課税期間)とみなして確定申告と同様に法人税額(又は消費税額)を計算するもの(以下「仮決算による中間申告」といいます。法人税法72条、消費税法43条)があります。
〇 これらに係る中間申告書についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、その提出期限までに提出することが困難な場合には、その提出期限の延長が認められます(国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項、4項)。
〇 例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により、当期の業績が悪化しているような場合には、通常の中間申告に代えて、仮決算による中間申告を検討することとなると考えられます。
〇 その際に、外出自粛要請の影響など、通常の業務体制が維持できないことにより、例えば、
など、中間申告書を提出期限までに提出することが困難となる場合が考えられますが、このような場合にも、提出期限の延長が認められます。
〔事後的な提出期限延長の申請手続について〕
〇 その提出期限までに中間申告書を提出することが困難な場合には、納税地を管轄する税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、2か月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出いただければ、税務署長が指定した日(災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。
※ 具体的には、以下のリンク先の記載例をご覧ください。
※ 中間申告書を提出することが困難な状態が、確定申告書の提出期限まで続く場合には、その中間申告書の提出は不要となります(法人税法71条の2、消費税法42条の2)。つまり、中間申告により納付する法人税及び消費税は生じないこととなります。
この場合には、確定申告書を提出する際に、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成し、併せて提出してください。
なお、所轄税務署から送付される確定申告書に印字されている中間税額には、その生じないこととなる税額が含まれていますので、ご使用の際には、その生じないこととなる税額相当額を控除した金額に訂正してご使用ください。
〇 なお、期限までに申告等をすることができないやむを得ない理由の内容等について、税務署からお尋ねする場合があります。
〔中間申告書のみなし提出について〕
〇 一方、上記のような事情がなく、中間申告書をその提出期限までに提出することが可能な場合において、中間申告書の提出期限までにその提出がなかったときには、その提出期限において通常の中間申告に係る中間申告書の提出があったものとみなされます(法人税法73条、消費税法44条)。
〇 この場合には、その提出期限において通常の中間申告に係る納付税額が確定します。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、その中間申告に係る納付税額を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。猶予に関するご相談等については、所轄の税務署(徴収担当)にお電話ください。
申告以外の届出や申請なども期限の個別延長の対象となりますか。
〇 更正の請求等の申告以外の届出や申請についても、期限の個別延長の対象となります。
〇 例えば、申告所得税について、期限の個別延長の対象となる主な申告・納付等の手続は次のとおりです。
※ 上記以外の手続や他の税目に関する手続につきまして、期限延長の対象となるかご不明な点がございましたら、所轄の税務署へご相談ください。
私は個人事業者であり、令和5年分以後の所得税については青色申告にしたいと考えています。
令和4年分の所得税の確定申告書は、通常の確定申告期限内に提出しましたが、青色申告承認申請書は、新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に提出することができませんでした。
この感染症の影響がなくなり次第、青色申告承認申請書を提出したいのですが、令和5年分から青色申告にすることはできますか。
〇 期限延長の対象となる手続には、申告・納付手続のほか、税務署長に対する各種申請、請求、届出その他書類の提出についても含まれており、所得税の青色申告の承認申請についても、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに提出することができないやむを得ない理由がある方については、同様に期限延長の対象となりますので、帳簿書類の備付け・保存などが青色申告の所定の定めに従って行われている場合には、その申請により、令和5年分の所得税から青色申告をすることができます。
※ 個別の期限延長の取扱いは、申告や申請等をすることができないやむを得ない理由がある場合に認められるものです(国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項)。
したがって、例えば、令和5年3月16日(木)以後に修正申告や更正の請求などの手続を行った後、別の日に青色申告の承認申請を行う場合には、その申請をすることができないやむを得ない理由があったとは認められず、令和5年分の所得税から青色申告をすることはできませんので、ご注意ください。
※ 青色申告の特典については、以下の(参考)をご確認ください。
(参考)青色申告の特典(主なもの)
〈最高65万円の青色申告特別控除〉
〇 事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告をされている方が、正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づき作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書を提出期限内に提出する場合は、これらの所得を通じて次の金額を控除することができます。それ以外の場合は、事業所得等を通じて最高10万円を控除することができます(租税特別措置法25条の2)。
〈青色事業専従者給与の必要経費算入〉
〇 青色申告者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人(青色事業専従者)に支払った給与は、あらかじめ納税地の所轄税務署に提出した届出書に記載された金額の範囲内で、青色事業専従者の労務の対価として適正な金額であれば必要経費とすることができます(所得税法57条)。
〈純損失の繰越しと繰戻し〉
〇 事業所得等が赤字となり、純損失が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができます(純損失の繰越し)(所得税法70条1項)。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)(所得税法140条)。
教育資金の一括贈与に係る非課税の特例において必要とされる金融機関等への領収書の提出について、新型コロナウイルス感染症の影響により、領収書を発行する学校等が休校等となり、学校等から領収書自体を受け取ることができません。
そのため、当該領収書の提出期限を延長したいのですが、どのような手続が必要になりますか。
〇 教育資金の一括贈与の非課税の特例における金融機関等への領収書の提出について、自己の責めに帰さないやむを得ない事由により、領収書の提出を期限までに行うことが困難な事情がある方については、所轄の税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただくことで、期限が延長される場合がありますので、所轄の税務署へご相談ください(租税特別措置法70条の2の2第9項、国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項、4項)。
なお、この場合においても、領収書の提出先は金融機関等になりますのでご注意ください。
〇 ただし、上記領収書の提出期限の延長について、受贈者と金融機関等との契約(約款)内容において領収書等の提出期限が延長されない扱いとなっている場合(例えば、約款において提出期限が3月15日とされており、その提出期限を延長する特別の規定がないケース)には、金融機関等による期限延長の了解が必要になりますので、金融機関等に相談してください。
なお、そのような場合であっても、現在の社会情勢を考慮し、可能な限り柔軟に提出期限の延長を認めていただくよう、国税庁から金融機関等に対して依頼しております。
当社では、新型コロナウイルス感染症に関連して、定時株主総会の開催時期を例年よりも遅らせることを検討しています。そのため、当期については決算の確定が大幅に遅れ、期限までに法人税の申告手続をすることができません。
このような理由は、国税の申告・納付等の期限の延長が認められる理由に該当するとのことですが、消費税の申告・納付等の期限についても延長が認められますか。
〇 法人税については、確定した決算に基づいて申告を行うものとされていますので、新型コロナウイルス感染症に関連して、定時株主総会の開催が延期され、申告期限までに決算が確定しないという理由があれば、申告期限の延長が認められます(※)。
〇 消費税及び地方消費税については、法人税の場合と異なり、確定した決算に基づいて申告を行うものではありませんので、定時株主総会の開催延期により決算が確定しないという理由だけでは、その期限を延長することはできません。
〇 しかしながら、定時株主総会の開催延期という理由以外にも、例えば、社員の休暇勧奨などで通常の業務体制が維持できない状況となり、決算書類や申告書等の作成が遅れ、期限までに消費税及び地方消費税の申告・納付等が困難な理由がある場合には、期限の延長が認められます(国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項、4項)。
(※) 法人税に関しては、国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項及び4項による期限の延長のほか、定時株主総会の開催時期の都合で決算が確定しないという理由があれば、法人税法75条の規定による期限延長の申請を行うことができます。なお、この規定による延長期間については利子税を納付しなければなりません(法人税法75条7項)。
〔参考〕
「定時株主総会の開催について」(法務省ホームページ)
法務省によると、今般の新型コロナウイルス感染症に関連して、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合は、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものとされています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html(外部サイト、別ウィンドウで表示)
新型コロナウイルス感染症に関連して、売上が減少したことで資金繰りが悪化しており、このままでは、期限までに国税の納付が困難な状況です。このような場合に、納付等の期限を延長することができますか。
〇 国税の申告・納付等の期限延長の制度は、災害その他やむを得ない理由により、その期限までに申告等の行為が物理的に行えない場合の救済措置として設けられた制度です(国税通則法11条)。
〇 一方で、様々な事情により、資金不足が生じて、国税を一時に納付ができない方々への納税緩和措置として、納付の猶予制度が設けられています(「3 納付の猶予制度関係」参照)。
※ 納付の猶予制度は、個人、法人を問わず、全ての税目について対象となります。
〇 従いまして、お尋ねのような資金繰りの悪化により、納付が困難な場合につきましては、納付の猶予制度をご利用いただくことになりますが、納期限前であっても、納付の猶予制度に関するご相談は可能ですので、猶予に関するご相談等については、所轄の税務署(徴収担当)にお電話ください。
相続税の申告期限が1週間後に到来しますが、相続人の一人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、申告はどうすればいいですか。
〇 相続人の一人が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、相続税の申告期限までに申告できない場合については、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に個別の申請を行っていただくことでその方の申告期限等が延長されます(国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項、4項)。
〇 なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみであり、申請を行っていない他の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。
〇 また、相続税の申告書は別々に提出することもできますので、新型コロナウイルスに感染していない他の相続人等については、災害その他やむを得ない理由があると認められる場合を除き、その申告期限等を延長することはできません。
※ 相続税に関する具体的な申請手続については、以下のリンク先の記載例をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf
私は、被相続人と同居していたことから、相続財産の確認は行っているものの、新型コロナウイルス感染症に関連して、他の相続人と会うことができず、相続税の申告期限までに相続財産の分割協議が成立しそうにありません。
このような理由は、国税の申告・納付等の期限の延長が認められる理由に該当しますか。
〇 相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても、相続税の申告期限までにしなければなりません。
〇 そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人等が民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告及び納税をすることになりますので、相続財産の分割協議が成立していないという理由だけでは、その申告期限等を延長することはできません(相続税法55条)。
〇 なお、民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合で申告した後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額が異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます(相続税法31条1項、32条1項)。
〇 ただし、この更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。
〔参考〕
申告期限等の延長を行うための個別の申請は、いつまでに行う必要がありますか。
〇 災害その他やむを得ない理由により、申告期限等の延長を受けようとする場合には、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に申請を行っていただく必要があります。
申請に当たっては、納税地を管轄する税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、2か月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出いただければ、税務署長が指定した日(災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。
※ 延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。適用を受けるためには別途、税務署に申請手続が必要になりますので、猶予に関するご相談等については、所轄の税務署(徴収担当)にお電話ください。
〇 具体的な申請手続については、以下のリンク先をご参照ください。
(参考)個別指定による期限延長手続の具体的な方法
〇 なお、期限までに申告等をすることができないやむを得ない理由の内容等について税務署からお尋ねする場合があります。