令和2年分の確定申告の期限は延長されますか。
〇 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日〜3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することとしました。
〇 これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても延長することとしました。
(※)延長後の申告期限・納付期限
税 目 | 延長前 | 延長後 |
---|---|---|
申告所得税 | 令和3年3月15日(月) | 令和3年4月15日(木) |
個人事業者の消費税 | 令和3年3月31日(水) | |
贈与税 | 令和3年3月15日(月) |
(※)延長後の振替日
税 目 | 延長前 | 延長後 |
---|---|---|
申告所得税 | 令和3年4月19日(月) | 令和3年5月31日(月) |
個人事業者の消費税 | 令和3年4月23日(金) | 令和3年5月24日(月) |
〇 なお、令和3年3月16日(火)以降は、会場によっては相談スペースの確保に制約が生じることも予想されます。会場での申告相談をご希望の方は、申告のご準備が整い次第、可能な範囲でお早めのご来場をお願いいたします。
〇 また、申告の時期によっては、市区町村による個人住民税の税額通知や課税(所得)証明書の発行時期が遅れる場合がありますので、e-Taxなども活用いただき、可能な範囲でお早めの申告をご検討ください。
申告以外の各種申請や届出の期限も延長されるのか。
〇 申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)に係る申告・納付等の手続のうち、その期限が令和3年2月2日(火)から同年4月14日(水)までの間に到来するものについては、その期限を同年4月15日(木)まで延長することとしました。
〇 期限延長の対象となる手続には、申告・納付手続のほか、税務署長に対する各種申請、請求、届出その他書類の提出についても含まれます。
〇 延長される主な手続は、
申告所得税関係については、
贈与税関係については、
消費税関係については、
のほか、
となります。
〇 なお、上記以外の各種申請書・届出書についても、期限までに手続をすることが困難なやむを得ない理由がある場合には、税務署へ延長の申請をすることにより個別に期限の延長をすることができます。
確定申告書を提出すべき方が死亡した場合の確定申告(いわゆる「死亡による準確定申告」)などについて、申告・納付の期限は延長の対象となりますか。
〇 期限延長の対象となる手続には、いわゆる「死亡による準確定申告」における申告・納付が含まれます。
※ 期限延長の対象となる準確定申告は、令和3年2月2日(火)から同年4月15日(木)までの間に期限が到来するものです。
〇 なお、期限延長は日をもって定める期限に適用されるものであるため、確定申告書を提出すべき方が出国をする場合の確定申告(いわゆる「出国による準確定申告」)に係る申告・納付の期限については、延長されません。
申告所得税(及び復興特別所得税)について、期限が延長されない申告・納付等の手続は、具体的にどのようなものがありますか。
〇 所得税の申告書を提出すべき方が出国する場合におけるいわゆる「出国による準確定申告」に係る申告・納付の期限については、延長の対象となりません。
申告所得税(及び復興特別所得税)の延納期限も延長されますか。
〇 申告所得税(及び復興特別所得税)の延納期限は延長されないため、令和3年5月31日(月)となります。
〇 なお、振替納税をご利用されている方については、申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、申告所得税(及び復興特別所得税)の振替日が延納期限と同一日となりますので、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行うこととなります。
既に申告を済ませている場合、納付期限はどうなりますか。
〇 既に申告を済ませている方の納付期限についても、令和3年4月15日(木)まで延長することとなります。
納付期限までに納税できない場合はどうなりますか。
〇 延納や振替納税をご利用いただいてもなお納付期限までの納税が困難な方については、納税の猶予又は換価の猶予を適用できる場合がありますので、税務署(徴収担当)までご相談ください。
一律の期限延長に伴い口座振替日はいつになりますか。
〇 期限延長に伴い、申告所得税(及び復興特別所得税)及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしています。
〇 延長後の振替日については、申告所得税は令和3年5月31日(月)、個人事業者の消費税は令和3年5月24日(月)となります。
〇 なお、申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、申告所得税(及び復興特別所得税)の振替日が延納期限と同一日となりますので、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行うこととなります。
(※)延長後の振替日
税 目 | 延長前 | 延長後 |
---|---|---|
申告所得税 | 令和3年4月19日(月) | 令和3年5月31日(月) |
個人事業者の消費税 | 令和3年4月23日(金) | 令和3年5月24日(月) |
法人税や相続税といった、申告所得税等以外の税目については、一律の期限延長の対象とならないのか。
〇 全国の税務署においては、納税者の方が円滑かつ正確に申告書を作成していただけるよう、あらかじめ様々な感染防止策・三密回避策を徹底した上で確定申告会場を開設し、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人の消費税(及び地方消費税)の申告相談に応じています。
〇 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告期限・納付期限を延長することとしたが、法人税や相続税といったその他の税目については、確定申告会場との関わりがないため、一律での期限延長の対象とはなりません。