平成28年7月1日
警察庁
厚生労働省
国税庁

 平成26年6月1日に「アルコール健康障害対策基本法」が施行され、同法に基づき、「アルコール健康障害対策推進基本計画(平成28年5月31日閣議決定)」が策定されたことを契機として、警察庁、厚生労働省及び国税庁は、酒類小売業界等に対して別添の要請文書(7月1日付)を発出し、要請文書に示している未成年者飲酒防止のための取組の徹底について要請しました。


(別添)

警察庁丙少発第18号
健発0701第4号
課酒4−19
平成28年7月1日

全国小売酒販組合中央会会長 坂田 辰久 殿
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長 山本 善政 殿
日本チェーンストア協会会長 清水 信次 殿
一般社団法人日本スーパーマーケット協会会長 川野 幸夫 殿
一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会会長 井上 毅 殿
一般社団法人日本フードサービス協会会長 菊池 唯夫 殿
一般社団法人新日本スーパーマーケット協会会長 横山 清 殿
一般社団法人日本カラオケボックス協会連合会理事長 大木 一夫 殿
一般社団法人日本複合カフェ協会理事長 日高 大輔 殿
公益社団法人日本観光振興協会会長 山口 範雄 殿

警察庁生活安全局長
厚生労働省健康局長
国税庁審議官

未成年者飲酒防止のための取組について(要請)

 平素、未成年者飲酒防止のための取組に関し、御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、御承知のとおり、未成年者飲酒禁止法(以下「未飲法」という。)においては、酒類を販売又は供与する者は、未成年者の飲酒防止に資するため、年齢の確認その他の必要なる措置を講じるものとするとされております。
 これに加えて、平成26年6月に未成年者の飲酒を含む不適切な飲酒の影響による心身の健康障害の発生、進行及び再発の防止を図ること等を目的としたアルコール健康障害対策基本法が施行されるとともに、同法に基づき、本年5月31日にアルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るための「アルコール健康障害対策推進基本計画」が策定(閣議決定)されました。
 同基本法等では、国等は国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるための事業の実施に努めるとともに、酒類の販売を行う事業者は、事業活動を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよう努めることとされております。
 貴会におかれましては、従前より、未成年者飲酒防止の取組につきまして御尽力いただいているところですが、上記内容を踏まえまして、改めて下記に掲げる取組等につきまして御理解いただくとともに、傘下会員の皆様に対する周知・要請につきまして御協力いただきますようお願いいたします。

(注) アルコール健康障害とは、アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいいます。

1 未成年と思われる者に対する年齢確認の徹底

 未成年と思われる者に対しては、運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)※など本人の年齢が確認できる証明書の提示を求める等の方法により年齢確認を確実に行うことで、未成年者への酒類の販売又は供与の禁止を徹底する。

※ 通知カードは、本人確認書類として利用することはできません。

2 年齢確認の実施方法等についての従業員研修等の実施

 未飲法の内容、未成年と思われる者に対する年齢確認の実施方法等について、従業員等(アルバイトを含む。)を対象とした定期的な研修を実施する。
 なお、従業員研修の際には、致酔性、依存性等といった特殊性を有する酒類の飲酒が未成年者の心身に及ぼす影響についても可能な限り言及し、注意喚起を行う。

3 ポスターの掲示等の方法による未成年者飲酒防止の注意喚起

 未成年者の飲酒は法律で禁止されている旨、未成年者に対しては酒類を販売又は供与しない旨及び未成年と思われる者に対しては年齢確認を行う旨等を表示したポスター、ステッカー等の店頭等への掲示や、同趣旨の店内放送を行うこと等により従業員及び来客等に対する注意喚起を図る。

4 酒類自動販売機の適正な管理

 未成年者が酒類自動販売機で酒類を購入することを防止するため、購入者の年齢確認ができるよう改良された酒類自動販売機以外の酒類自動販売機は早期に撤廃するとともに、改良された酒類自動販売機についても、販売停止時間の表示を確実に行う等適切な管理を徹底する。