平成22年12月24日
国税庁

 平成21事務年度に実施した酒類の取引状況等実態調査の実施状況は、別添のとおりです。

【問い合わせ先】
国税庁 課税部 酒税課
団体企業係
TEL(代) 03(3581)4161
(内線 3438)


別添

平成22年12月
国税庁

酒類の取引状況等実態調査実施状況の公表について 平成21事務年度分(平成21年7月〜平成22年6月)

1 調査・指導の目的

国税庁は、酒類の公正な取引環境を整備するため、平成4事務年度から酒類の取引状況等実態調査を実施しています。
 この調査により、当庁の「酒類に関する公正な取引のための指針(平成18年8月)」(以下「指針」といいます。)に示された公正なルールに則していない取引が認められた場合には合理的な価格設定を行うよう指導するなどして、公正な取引に向けた酒類業者の自主的な取組を促しています。
(注) 「指針」は国税庁ホームページに掲載しています。
 ホームページアドレス
  https://www.nta.go.jp/taxes/sake/koseitorihiki/jimu-unei060831/index.htm

2 調査の概要

  • (1) 調査の実施状況
     平成21事務年度(平成21年7月〜平成22年6月)においては、約22万場の酒類販売場等のうち、チラシ広告などの情報から「指針」に則していない取引があると考えられた酒類販売場等に対して、取引等の実態を把握するための調査(以下「一般調査」といいます。)を2,962場に対して実施しました。
     また、一般調査により改善を指導した酒類販売場等のうち、特に再度改善状況を確認する必要があると考えられた酒類販売場等に対する調査(以下「フォローアップ調査」といいます。)を297場に対して実施しました。
     なお、平成21事務年度においては、平成20事務年度に実施した大手製造業者等に対する調査の実施状況を踏まえて、フォローアップ調査を適切に実施しました。
     調査の実施状況は資料1(PDF/88KB)のとおりです。
  • (2) 調査結果
    • イ 一般調査
       一般調査の結果、「指針」に示された公正なルールに則していない取引が多数認められました。
       取引上の主な問題は、総販売原価(仕入価格(又は製造原価)に販売費・一般管理費等を加味した価格)を下回る価格で販売するなど「合理的な価格の設定をしていないと認められたもの」であり、2,962場中2,891場において認められました。
       その他、特定の取引先に対して合理的な理由のないリベートを支払うなど「取引先等の公正な取扱いが行われていないと認められたもの」が178場、製造業者等が販売促進等の市場活動を通じて経済上の利益を供与するなど「公正な取引条件の設定がなされていないと認められたもの」が6場、支払基準が不明確なリベートを支払うなど「透明かつ合理的なリベート類の提供が行われていないと認められたもの」が173場認められました。
       これら「指針」のルールに則していない取引を行っていた酒類業者に対しては、「指針」を示してその趣旨を説明し、「指針」のルールに則した取引を行うよう改善指導を行いました。
       また、調査を実施した酒類販売場等のうち、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する事実があると思料された取引等については、同法第45条第1項に基づき、公正取引委員会に対して61件の報告を行いました。
       「指針」のルールに則していない主な事例は資料2(PDF/195KB)のとおりです。
    • ロ フォローアップ調査
       フォローアップ調査の結果、改善を指導した問題取引については、部分的な改善を含め、297場のうち274場において改善が認められました。
       なお、依然として「指針」のルールに則していない取引が認められた酒類業者に対しては、改めて、「指針」のルールに則した取引を行うよう指導を行いました。

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