平成20年12月19日
国税庁

 平成19事務年度に実施した酒類の取引状況等実態調査の実施状況は、別添のとおりです。

【問い合わせ先】
国税庁 課税部 酒税課
団体企業係
TEL(代) 03(3581)4161
(内線 3438)


別添

平成20年12月
国税庁

酒類の取引状況等実態調査実施状況の公表について 平成19事務年度分(平成19年7月〜平成20年6月)

1 調査・指導の目的
 国税庁は、酒類の公正な取引環境を整備するため、平成4事務年度から酒類の取引状況等実態調査を実施しています。
 この調査により、当庁の「酒類に関する公正な取引のための指針(平成18年8月)」(以下「指針」といいます。)に示された公正なルールに則していない取引が認められた場合には合理的な価格設定を行うよう指導するなどして、公正な取引に向けた酒類業者の自主的な取組を促しています。
(注) 「指針」は国税庁ホームページに掲載しています。
 ホームページアドレス
  https://www.nta.go.jp/taxes/sake/koseitorihiki/jimu-unei060831/index.htm

2 調査の概要

  • (1) 調査の実施状況
     平成19事務年度(平成19年7月〜平成20年6月)においては、約22万場の酒類販売場等のうち、チラシ広告などの情報から「指針」に則していない取引があると考えられた酒類販売場等に対する「一般調査」を2,031場、改善を指導した者のうち、再度改善状況を確認する必要があると考えられた者に対する「フォローアップ調査」を129場(一般調査と併せて実施した40場を除きます。)、合計2,160場を対象として、酒類の取引状況等実態調査を実施しました。
     調査の実施状況は資料1(PDF/18KB)のとおりです。
  • (2) 調査結果
    • イ 一般調査
       市場に大きな影響を与える取引を行っていると認められる酒類業者に対して重点的に一般調査を実施したところ、「指針」に示された公正なルールに則していない取引が多数認められました。
       取引上の主な問題は、総販売原価(仕入価格(又は製造原価)に販売費・一般管理費等を加味した価格)を下回る価格で販売するなど「合理的な価格の設定をしていないと認められたもの」であり、2,031場中1,953場において認められました。
       その他、特定の取引先に対して合理的な理由のないリベートを支払うなど「取引先等の公正な取扱いが行われていないと認められたもの」が130場、取引上優位にある者が取引先に対して一方的な要求を行うなど「公正な取引条件の設定がなされていないと認められたもの」が3場認められました。
       これら「指針」のルールに則していない取引を行っていた者に対しては、「指針」を示してその趣旨を説明し、「指針」のルールに則した取引を行うよう改善指導を行いました。
       また、調査を実施した酒類業者のうち、独占禁止法の規定に違反する事実があると思料された75場については、独占禁止法第45条第1項に基づき、公正取引委員会に対して報告を行いました。
       「指針」のルールに則していない主な事例は資料2(PDF/176KB)のとおりです。
    • ロ フォローアップ調査
       これまで改善を指導した者のうち、再度、改善状況を確認する必要があると考えられた169場に対してフォローアップ調査を実施したところ、部分的な改善を含め、93場において改善が認められました。
       一方で、部分的な改善が認められた者を含め、依然として「指針」のルールに則していない取引が認められた167場に対しては、改めて、「指針」のルールに則した取引を行うよう指導を行いました。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。