1 利用上の注意

 この統計表は、平成11年中に財産の贈与を受けた者のうち、贈与税額がある者(贈与税の配偶者控除、または住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例を受けたことにより贈与税額がなくなった者を含む。)について、平成12年6月30日までの申告又は処理による課税事績を示したものである。
 なお、一部について、平成10年以前に財産の贈与を受けた者についての申告又は処理による課税事績について調査している。

2 用語の説明(平成11年分)

 この統計表における用語の意義は、次のとおりである。

(1) 住宅取得資金の贈与   父母又は祖父母から、自己の居住の用に供する住宅の取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件のもとで、1,500万円までの部分について、5分5乗方式により贈与税額を計算する。
(2) 納税猶予  贈与者の法定相続人でかつ農業の後継者が贈与を受けた農地等の価格に対応する贈与税額は、一定の要件の下に納税が猶予される。

3 贈与税の税率等(平成11年分)

課税
価格

税率等
150
万円
以下
200
万円
以下
250
万円
以下
350
万円
以下
450
万円
以下
600
万円
以下
800
万円
以下
1,000
万円
以下
1,500
万円
以下
2,500
万円
以下
4,000
万円
以下
1億円

以下
1億円

税率 %
10
%
15
%
20
%
25
%
30
%
35
%
40
%
45
%
50
%
55
%
60
%
65
%
70
控除額 千円
千円
75
千円
175
千円
300
千円
475
千円
700
千円
1,000
千円
1,400
千円
1,900
千円
2,650
千円
3,900
千円
5,900
千円
10,900

4 贈与税の主な諸控除

(1) 配偶者控除  婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその居住用不動産を自己の居住の用に供し、かつ、その後引続き居住の用に供する見込みであるときに、 2,000万円と居住用不動産の価額とのいずれか少ない金額が、当該贈与による取得財産価額から控除される。
 なお、この配偶者控除は、同一の配偶者からは一生に一度しか適用を受けることができない。
(2) 基礎控除  1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から60万円が控除される。