この統計表は、平成11年中に相続又は遺贈により財産を取得した者(同一被相続人から財産を取得した者全員が差引税額のない場合を除く。)について、平成12年10月31日までの申告又は処理による課税事績を示したものである。
なお、一部について、平成10年以前に相続又は遺贈により財産を取得した者についての申告又は処理による課税事績について調査してい
る。
この統計表における用語の意義は、次のとおりである。
(1) 加算贈与財産価額 | 相続人に相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産がある場合、相続税の課税価格に加算されるその贈与された財産の価額をいう。 |
(2) 2割加算額 | 相続人の中に被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者がいる場合、その相続人の相続税額に加算されるその相続税額の20%に相当する金額をいう。 |
(3) 納税猶予 | 相続人が農地等を相続して継続して農業を営む場合には、相続税額から農業投資価格に基づき計算された相続税額を差引いた残額が、20年間納付を猶予される。 |
法定相続分に応ずる取得金額 | 800万円 以下 |
1,600万円 以下 |
3,000万円 以下 |
5,000万円 以下 |
1億円 以下 |
2億円 以下 |
4億円 以下 |
20億円 以下 |
20億円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | % 10 |
% 15 |
% 20 |
% 25 |
% 30 |
% 40 |
% 50 |
% 60 |
% 70 |
控除額 | 万円 − |
万円 40 |
万円 120 |
万円 270 |
万円 520 |
万円 1,520 |
万円 3,520 |
万円 7,520 |
万円 27,520 |
(使用方法) 法定相続分に応ずる取得金額×率−控除額=相続税の総額の基となる税額
イ 贈与税額控除 | 加算贈与財産価額がある場合、その贈与を受けた財産に対し課税された贈与税の金額が相続税額から控除される。 |
ロ 配偶者の税額軽減 | 配偶者の租税負担を軽減するためのもので、課税価格の合計額の配偶者の法定相続分相当額(その金額より1億 6,000万円の方が大きい場合は1億
6,000万円)と配偶者の課税価格(実際取得額)とのうち、いずれか少ない金額に対応する税額が、配偶者の相続税額から控除される。 ただし、この軽減の対象となる財産には、相続税の納税義務者により仮装または隠ぺいされていた財産は含まれない。 |
ハ 未成年者控除 | 未成年者の租税負担を軽減するためのもので、相続人が満20歳未満の法定相続人である場合に、その相続人が満20歳になるまでの年数1年につき6万円の割で計算した金額が相続税額から控除される。 |
ニ 障害者控除 | 障害者の租税負担を軽減するためのもので、相続人が障害者でかつ法定相続人である場合に、その障害者が70歳になるまでの年数1年につき6万円(特別障害者の場合には12万円)の割で計算した金額が、相続税額から控除される。 |
ホ 相次相続控除 | 被相続人が、今回の相続開始前10年以内に開始した相続により相続税を納付している場合に、前回算出された相続税額に一定の割合を乗じて算出された金額が、相続税額から控除される。 |