1 利用上の注意

   この統計表は、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に終了した課税期間に係る消費税の課税事績をそれぞれ示したものである。

2 消費税の概要

(1) 消費税の創設

 昭和63年度の税制の抜本改革の一つとして、消費税が創設され、平成元年4月1日から適用された。

(2) 納税義務者

  •  国内取引・・・課税資産の譲渡等を行う事業者
  •  輸入取引・・・課税貨物を保税地域から引き取る者

(3) 課税標準

  •  国内取引・・・課税資産の譲渡等の対価の額
  •  輸入取引・・・保税地域からの引取価格

(4) 税額の計算

    (売上げに係る消費税額)   (仕入れに係る消費税額)
 国内取引・・・ 納付税額= 課税期間中の課税売上高×4% 課税期間中の課税仕入高×4%
 輸入取引・・・ 納付税額= 保税地域からの引取価格×4%    

(注)平成9年3月31日までの取引及び税率に関する経過措置の適用があるものについては3%。

(5) 申告及び納付

  •  国内取引・・・課税期間(個人事業者=暦年、法人=事業年度)の終了後2か月以内に確定申告書を提出し、納付する。

     (注)個人事業者の申告・納付期限は、翌年の3月31日までとなっている。

  •  輸入取引・・・課税貨物を保税地域から引き取る時までに、輸入申告書を提出し、納付する。

(6)  免税取引及び非課税取引(国内取引分)

  1. イ 輸出取引は、免税とされている。
  2. ロ 非課税取引の主なものは、次のとおりである。
消費税の性格上、課税することになじまないもの
1土地の譲渡及び貸付け、2公社債や株式の譲渡、3利子、保険料、保証料、4郵便切 手、印紙等の譲渡、5商品券の譲渡等など
社会政策的な配慮に基づくもの
1社会保険医療等、2社会福祉事業法に規定する社会福祉事業等、3学校教育法に規定 する学校の授業料、入学検定料、4住宅の貸付けなど

(7) 事業者の納税事務負担を軽減するための措置等(国内取引分)

  1. イ 基準期間の課税売上高が 3,000万円以下の事業者は、納税義務が免除される。
     なお、これらの事業者が、課税事業者選択届出書を提出した場合には、消費税の納税義務者となる。

    (注)基準期間のない法人(社会福祉法人を除く。)のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額が 1,000万円以上の法人については、納税義務は免除されない。

  2. ロ 簡易課税制度
     基準期間の課税売上高が2億円以下(平成9年3月31日以前に開始した課税期間にあっては4億円以下)の事業者は、課税売上高だけから納付税額を計算できる簡易課税制度の適用を受けることができる。
    (算式) 納付税額=課税期間の課税売上高×4%×(1−みなし仕入率)
  3. ハ 限界控除制度
     この制度は平成9年4月1日以後開始する課税期間から廃止された。