この統計表は、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に終了した課税期間に係る消費税の課税事績をそれぞれ示したものである。
昭和63年度の税制の抜本改革の一つとして、消費税が創設され、平成元年4月1日から適用された。
(売上げに係る消費税額) | (仕入れに係る消費税額) | |||
国内取引・・・ | 納付税額= | 課税期間中の課税売上高×4% | − | 課税期間中の課税仕入高×4% |
輸入取引・・・ | 納付税額= | 保税地域からの引取価格×4% |
(注)平成9年3月31日までの取引及び税率に関する経過措置の適用があるものについては3%。
(注)個人事業者の申告・納付期限は、翌年の3月31日までとなっている。
消費税の性格上、課税することになじまないもの |
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社会政策的な配慮に基づくもの |
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(注)基準期間のない法人(社会福祉法人を除く。)のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額が 1,000万円以上の法人については、納税義務は免除されない。