1 利用上の注意

  この統計表は、平成11年2月1日から平成12年1月31日までの間に終了した事業年度分についての法人税課税状況、法人数及び会社標本調査から成っている。法人税課税状況と法人数は、全数調査により調査集計した。「1 課税状況」は、すべての種類の法人について示してあるが、「2 法人数」は内国普通法人だけを業種別、資本金階級別等に示したものである。
 会社標本調査は、内国普通法人のうち活動中の会社等(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、協業組合)、企業組合、相互会社及び医療法人の法人数、営業収入金額、益金処分の内容、交際費等の項目について、標本調査の方法で調査、集計したものである。
 以上の関係を図示すれば次のとおりである。
関係を示した図

2 用語の説明

(1) 法人の種類及び課税の範囲

 イ 内国法人…… 国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。
公共法人……………… 法人税法別表第一に該当する法人=法人税の納税義務を有しない。 (例、国民金融公庫、住宅金融公庫、地方公共団体、日本道路公団、日本放送協会、日本貿易振興会)
公益法人等…………… 法人税法別表第二に該当する法人=その法人の所得のうち収益事業から生じた所得についてのみ課税される。(例、宇宙開発事業団、小型自動車競走会、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、商工会議所、農業共済組合)
協同組合等…………… 法人税法別表第三に該当する法人=課税の範囲について特例はないが、普通法人に比べ適用される税率が低い。(例、農業協同組合、漁業協同組合、労働金庫、信用金庫、森林組合)
人格のない社団等…… 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの=収益事業から生じた所得についてのみ課税される。
普通法人……………… 上記以外の法人=課税の範囲について特例はない。
 ロ 外国法人…… 内国法人以外の法人=日本国内に源泉のある所得について課税される。
(2) 事業年度……… 法人の決算期間のことをいう。通常、年1回決算(決算期間12か月)の法人と、年2回決算(決算期間6か月)の法人がある。
(3) 資本金………… 事業年度末(年2回決算の会社では下期の決算期)の払込済資本金額であり、資本積立金額は含まない。

3 法人税の税率

  1. (1) 各事業年度の所得及び清算所得に対する税率
    区分 各事業年度の所得に対する税率 清算所得に対する税率
    普通法人 協同組合等 公益法人等 普通法人 協同組合等
    基本税率 中小法人の軽減税率
    留保分 配当分 留保分 配当分 留保分 配当分
    平成2年4月1日以降開始の事業年度 37.5% 28% 27 %
    (30%)
    27% 33% 24.8%
    平成10年4月1日以後開始の事業年度 34.5% 25% 25 %
    (30%)
    25% 30.7% 23.1%
    平成11年4月1日以後開始の事業年度 30% 22% 22 %
    (26%)
    22% 27.1% 20.5%

     (注)

    1. 1 各事業年度の所得に対する税率のうち、普通法人に対する中小法人の軽減税率は、資本金1億円以下の法人の所得金額のうち、年800万円以下の金額について適用される。
    2. 2 協同組合等の( )書きの税率は、特定の協同組合等の所得のうち10億円を超える分のものである。
  2. (2) 退職年金等積立金に対する税率
    退職年金等積立金の額の 1%

    (注)平成11年4月1日から平成13年3月31日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、法人税は課されない。

  3. (3) 同族会社の留保金に対する特別税率
    各事業年度の留保所得金額から、1資本金の25%相当額からその事業年度末の利益積立金額を控除した金額、2所得等の金額の35%相当額、3年1,500万円のうち最も多い金額を控除した金額
     年 3,000万円以下の金額の 10%
     年 3,000万円を超える金額の 15%
     年1億円を超える金額の 20%