1 利用上の注意

 この統計表は、平成11年分の源泉所得税課税状況及び民間給与実態統計調査結果から成っている。課税状況は全数調査又は標本調査により調査、集計したものであり、巨視的な角度から源泉所得税の課税の全容を捕らえたものである。民間給与実態統計調査は、給与所得者(民間企業に属する者に限る。)の規模別、業種別、給与階級別等に人員、給与、税額を明らかにしたものである。この調査は標本調査の方法で調査、集計したものであるため、前半の課税状況の関連数値とは若干の差がある。

2 源泉徴収税率(平成11年分)

(1)
利子所得(源泉分離)
 15%
(2)
配当所得  1  株式等
   
総合課税分
 20%
   
源泉分離(選択)課税分
 35%
   
確定申告不要分
 20%
  2 株式等以外
   
公募証券投資信託(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配等(源泉分離)
 15%
   
特定株式投資信託の収益の分配(総合課税)(平成8年4月1日以降適用)
 20%
(3)
割引債の償還差益(源泉分離)
 18%(又は16%)
(4)
上場株式等の譲渡所得等(源泉分離)
 20%
(5)
給与所得  「給与所得の源泉徴収税額表」に定める額
 (略)
(6)
退職所得  「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合 ………「退職所得の源泉徴収税額の速算表」… (略)
 
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
20%
(7)
報酬・料金等 
原稿料等(所得税法第 204条1項1号)
弁護士、税理士等(同条1項2号)
職業野球選手、騎手等(同条1項4号)
芸能等についての出演、演出等(同条1項5号)
契約金(同条1項7号)
1回の支払金額 100万円までの部分
10%
「   〃       100万超の部分
20%
 
司法書士、土地家屋調査士、海事代理士(同条1項2号) =1回の支払金額1万円超
職業拳闘家(同条1項4号) =1回の支払金額5万円超
外交員、集金人、電力量計の検針人(同条1項4号) =月中の支払金額12万円超
バー、キャバレーのホステス等(同条1項6号、措置法第41条の18)
=(5千円×日数)を超える額
広告宣伝の賞金(同条1項8号) =1回の支払金額50万円超
競馬の馬主が受ける賞金(同条1項8号) =(賞金額の20%+60万円)を超える額
10%
 
診療報酬(同条1項3号)=月分の支払金額20万円超
10%
 
公的年金等(所得税法第 203条の2)=((公的年金等の支給額)−(控除額))
10%
 
生命保険契約等に基づく年金(所得税法第207条) (支払う年金の額−その年金の
額に対応する保険料又は掛金の
額)で25万円を超えるもの
10%
 
芸能法人(所得税法第 174条第10号)
10%