マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
マイナンバー制度の導入に伴い、国税庁は法人番号の付番機関となるとともに、マイナンバー(個人番号)及び法人番号の利活用機関となっています。
なお、マイナンバーの提供を受ける際には、なりすましを防ぐため、マイナンバー法に基づき厳格な本人確認が求められます。国税分野における本人確認については、具体的な手続を国税庁告示で定めています。
本人確認の詳細については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」をご覧ください。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方が持つ12桁の番号です。マイナンバーの利用範囲は、社会保障、税、災害対策の3分野のうち、法律や自治体の条例で定められた手続に限定されています。
法人番号は、株式会社などの法人等が持つ13桁の番号です。法人番号はマイナンバーと異なり、どなたでも自由に利用可能とされており、法人等の基本3情報(@商号又は名称、A本店又は主たる事務所の所在地及びB法人番号)は、原則としてインターネット上に広く公表されます。
税務署等に提出する申告書や法定調書等には、マイナンバーや法人番号を記載します。申告書や法定調書等の書類に、番号が記載されることから、法定調書の名寄せや申告書との突合が、より正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し、より適正・公平な課税につながるものと考えています。
マイナンバー制度の導入を契機とした納税者利便の向上策として、@平成28年分以降の住宅ローン控除等の申告手続における住民票の写しの添付が不要となったほか、A国と地方にそれぞれ提出する必要がある給与・公的年金等の源泉徴収票・支払報告書に係る電子的提出の一元化が、平成29年1月から開始されました。
今後は、各行政機関の情報が一元的に閲覧可能なマイナポータルの「お知らせ」に、e-Taxのメッセージボックスの情報等を格納するなど、更なる納税者利便の向上策の検討を進めています。