住宅ローン等を利用しない場合であっても、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。
マイホームについて、バリアフリー改修工事や一般省エネ改修工事、三世代同居改修工事、耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や一般省エネ改修工事と併せて行うものに限ります。)をして令和3年中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときには、住宅特定改修特別税額控除を受けることができます。
また、マイホームについて、令和3年中に住宅耐震改修をした場合で一定の要件を満たすときには、住宅耐震改修特別控除を受けることができます。
平成30年分から令和2年分までにおいてバリアフリー改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除を適用した場合、この適用に係る同一の家屋について、令和3年分においてバリアフリー改修工事に係るこの控除を適用することはできません。
また、平成30年分から令和2年分までにおいて三世代同居改修工事に係るこの控除を適用した場合、この適用に係る同一の家屋について、令和3年分において三世代同居改修工事に係るこの控除を適用することはできません。
住宅ローン等を利用してこれらの工事を行った場合で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けるときは、住宅特定改修特別税額控除は受けられません。
この控除を受ける場合の手続等については、国税庁ホームページをご覧ください。
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住宅耐震改修の標準的な費用 (最高250万円( ![]() |
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× 10%=(A) |
◎100円未満の端数切捨て | |||
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バリアフリー改修工事の標準的な費用 (最高200万円( ![]() |
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× 10%=(B) |
◎100円未満の端数切捨て | |||
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一般省エネ改修工事の標準的な費用 (最高250万円( ![]() ![]() |
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× 10%=(C) |
◎100円未満の端数切捨て | |||
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三世代同居改修工事の標準的な費用 (最高250万円) |
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× 10%=(D) |
◎100円未満の端数切捨て | |||
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住宅耐震改修の標準的な費用 + 耐久性向上改修工事の標準的な費用 (最高250万円) |
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× 10%=(E) |
◎100円未満の端数切捨て | |||
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一般省エネ改修工事の標準的な費用 + 耐久性向上改修工事の標準的な費用 (最高250万円( ![]() |
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× 10%=(F) |
◎100円未満の端数切捨て | |||
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住宅耐震改修の標準的な費用 + 一般省エネ改修工事の標準的な費用 + 耐久性向上改修工事の標準的な費用 (最高500万円( ![]() |
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× 10%=(G) |
◎100円未満の端数切捨て |
控除額 = | (A)+(B)+(C)+(D) (B)+(D)+{(E)又は(F)} (B)+(D)+(G) |
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一般省エネ改修工事に太陽光発電設備設置工事を含む場合は、各限度額は100万円加算したものとなります。
※1 改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合の限度額です。
※2 改修工事の標準的な費用に関し、補助金等の交付を受ける場合は、その補助金等の額を差し引きます。下表においても同じです。
要件 | |
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住宅特定改修特別税額控除 |
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住宅耐震改修特別控除 |
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認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅を購入して令和3年中に居住の用に供した場合、認定住宅新築等特別税額控除を受けることができます。
入居した年の控除額のうち、その年分の所得税から控除しても控除しきれない額がある場合、翌年分の所得税からその控除しきれない額を控除することができます。
入居した年又はその年の前2年若しくは後3年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除など)を適用するときは、この控除を受けられません。
(「土地や建物を売ったとき」参照)
認定住宅に当てはまるマイホームを住宅ローン等を利用して新築等した場合で住宅借入金等特別控除を受けるときは、この控除を受けられません。
この控除を受けるための手続等については、国税庁ホームページをご覧ください。
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認定住宅の認定基準に適合するために 必要となる標準的なかかり増し費用(注) (最高650万円( ![]() |
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× 10%= | 控除額 [ 最高65万円( ![]() |
◎100円未満の端数切捨て |
※ 認定住宅の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額等のうちに8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合の限度額です。
注:認定住宅の構造の区分にかかわらず、床面積1平方メートル当たりの標準的なかかり増し費用の額に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
要件 | |
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1 入居した年分 |
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2 翌年分 |
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