消費税の「軽減税率制度」が、平成31(2019)年10月1日の消費税率の引上げと同時に実施されることとなりました。
軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)、標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)
消費税の軽減税率制度は、事業者の方のみならず、日々の買い物等の場面で消費者の方にも関係するものです。
なお、事業者の方は次のような対応が必要となります。
【課税事業者の方】
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@これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等を発行すること、 A取引先から、請求書等を受領し、日々の取引を税率ごとに記帳(区分経理)すること、 B申告時に税率ごとに区分して税額計算すること、 |
【免税事業者の方】
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取引先から区分経理に対応した請求書等の発行を求められることがあります。 |
軽減税率の対象となる品目は、@酒類・外食を除く飲食料品、A週2回以上発行される新聞で定期購読契約に基づくものです。
一体資産とは、例えば、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものです。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となります。
注:仕入税額控除の要件について、平成31(2019)年10月1日から平成35(2023)年9月30日までは、帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)。平成35(2023)年10月1日からは、帳簿及び適格請求書等の保存が必要となります(適格請求書等保存方式)。