社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、マイナンバー制度が導入されました。
平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されています。
税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類にマイナンバー・法人番号を記載することによって、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。
住民票を有する全ての方に、1人1つのマイナンバー(12桁)が指定され、市区町村から住民票の住所宛に、平成27年10月から、通知カードにより通知されています。マイナンバーの利用は、社会保障、税、災害対策の分野で、法律や自治体の条例で定められた手続に限定されています。
国税庁は株式会社などの法人等に1法人1つの法人番号(13桁)を指定し、国税庁から登記上の所在地又は主たる事務所の所在地宛に、平成27年10月から、書面により通知を行っています。また、法人等の基本3情報(@商号又は名称、A本店又は主たる事務所の所在地及びB法人番号)は、原則として広く一般に公表され、どなたでも自由に利用可能とされています。
マイナンバー制度の導入により、税務署に提出する申告書や申請書などの税務関係書類に、提出される方のマイナンバー又は法人番号の記載が必要になりました。また、所得税及び復興特別所得税の申告の場合には、提出者の方だけでなく、配偶者(特別)控除の適用を受ける配偶者や扶養親族の方などのマイナンバーの記載も必要となりました。
マイナンバーの提供を受ける際は、なりすましを防止するため、マイナンバー法に基づき厳格な本人確認が義務付けられています。したがって、マイナンバーが記載された申告書や申請書などを税務署等へ提出していただく際には、税務署等で本人確認をさせていただくことになります。
本人確認は、@マイナンバーカード(個人番号カード)又はA通知カード及び運転免許証などの身分証明書などで確認を行うため、手続の際には、これらの本人確認書類の提示又は写しの添付をしていただくことになります。国税分野における本人確認については、具体的な手続を国税庁告示で定めています。
マイナンバー制度の導入を契機とした納税者利便の向上策として、@平成28年分以降の住宅ローン控除等の申告手続における住民票の写しの添付が不要となったほか、A国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・公的年金等の源泉徴収票・支払報告書に係る電子的提出の一元化が、平成29年1月から開始されました。
また、国税庁では、個人の納税者の方のe-Tax利用を簡便化する施策の導入に向けて準備を進めています。