テーマ | 給与所得者の確定申告 |
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広報対象 | 給与所得者 |
ポイント | 確定申告が必要な場合及び還付となる場合の周知 |
給与所得がある方のうち、大部分の方は年末調整で所得税及び復興特別所得税が精算されることとなるため、確定申告をする必要はありません。
ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
給与所得がある方のうち、次のような方は確定申告をしなければなりません。
給与所得者で確定申告の必要がない方でも、次のような方は確定申告をすると還付されることがあります。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から申告書の作成・送信ができます。
マイナンバーカードを使用してマイナポータルと連携すれば、医療費やふるさと納税等の情報を取得でき、申告書に自動入力することができます。
マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタをお持ちの方は、作成した申告書を「e-Tax」を利用して提出できます。
令和4年分確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日(木)から同年3月15日(水)までです。
還付申告については、令和5年2月15日(水)以前でも提出できます(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。)。