テーマ 給与所得者の確定申告
広報対象 給与所得者
ポイント 確定申告が必要な場合及び還付となる場合の周知

給与所得がある方のうち、大部分の方は年末調整で所得税及び復興特別所得税が精算されることとなるため、確定申告をする必要はありません。
 ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

確定申告をしなければならない方とは

給与所得がある方のうち、次のような方は確定申告をしなければなりません。

  1. 1 給与の収入金額が2,000万円を超える方
  2. 2 1か所から給与の支払を受けている方で、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
  3. 3 2か所以上から給与の支払を受けている方で、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方

確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合とは

給与所得者で確定申告の必要がない方でも、次のような方は確定申告をすると還付されることがあります。

  1. 1 災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて雑損控除を受ける場合
  2. 2 病気やけがなどで支払った一定の医療費について医療費控除を受ける場合
  3. 3 ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける場合
  4. 4 家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をして、住宅借入金等特別控除を受ける場合

確定申告書は、自宅からスマホやパソコンで作成できます!

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から申告書の作成・送信ができます。
 マイナンバーカードを使用してマイナポータルと連携すれば、医療費やふるさと納税等の情報を取得でき、申告書に自動入力することができます。
 マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタをお持ちの方は、作成した申告書を「e-Tax」を利用して提出できます。

令和4年分確定申告の相談及び申告書の受付期間について

令和4年分確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日(木)から同年3月15日(水)までです。
 還付申告については、令和5年2月15日(水)以前でも提出できます(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。)。